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昨年6月に従業員のいない零細企業の専務取締役になったのですが、その時に委任契約書を期間2年、もし期間内に辞任すれば違約金500万という契約を結びました。しかしそこの代表取締役とどうしても馬があわず今月で辞任させてほしいと今月の1日に伝えたところ、
後1年ある任期前に辞めるのならば500万払えと言われ困っております。
こういった契約が本当に有効なものかどうか
詳しい方いらっしゃったら教えていただけたら助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

役員の委任契約なので、違約金自体は違法ではないと思いますが、しかし、実態として本当に役員と言えるのかかなり疑問です。


経営に参加する事はもちろん、従業員が居ない会社に役員と従業員の区別は無いでしょう。それでは実態としては労働者兼役員であり、委任契約は半分だけで半分は雇用契約と見なせると思います。雇用契約では事前の損害賠償規定は無効です。
さらに、実態や報酬と比較して500万という数字が妥当かどうかも大いに疑問があります。
半分が雇用契約と見なせば、役員報酬部分は半額であり、高額な賠償は無効でしょう。
急な退任によって会社へそれだけの損害がかかると言えるのかどうかも疑問です。
ただ、十分承知の上でサインした訳ですし、一応、役員なのであればそれなりの責任もあるでしょう。ゼロ、というのも通らないような気もします。
そもそも、500万にサインする時点でどうかしてると思いますがね。
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