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どの時効に値するのかが分からないので、教えて下さい。

祖母なのですが、口頭で契約し、おととし口頭で解約しました。
支払いは、毎月直接管理人宅へ持参し、支払いノートに領収印を貰っていました。
最後の日付は、平成15年10月です。

それが、今になって支払いが滞っていると連絡が入りました。
最後の支払い以降、一度も請求の連絡や督促はありません。

この場合、「賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務」で、
時効1年を主張しておさまるでしょうか?
他に何か方法ありますか?

A 回答 (2件)

「賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務」というのが民法600条のことでしたら、そもそも、賃料は対象ではありませんし、物を返還してから1年なので、相手が解約されていない(駐車場はまだ返還されていない)と主張している以上、適用しようがありません。



ですから、一般債権であり、時効は10年です。(相手が商売としてやっていれば、商事時効ですが)

今回の場合は、平成15年10月を持って、解約しており、それ以後、賃料の支払義務は無いことを主張するしかないでしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
回答の内容だと、あとは「言った、言わない」の話になるんですね。

請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、
消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか?

それがこの時効10年ですか?
1度も請求がなかったことに対して、何かないでしょうか?
ご存知なら教えてください。何度もすみません。

補足日時:2005/02/27 23:08
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>請求側の義務か何かで、○年以上1度も請求しなければ、


>消滅する…という感じのものありませんでしたでしょうか?

賃料については、そのような制度はありません。一般的な、時効の10年(商事時効なら5年)の適用です。

言った言わないの問題だと思います。あとは、実際に、駐車場として使っていなかったとか、一度も請求してこなかった、というような、状況証拠を積み重ねて納得してもらうしかないですね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
結局、やっぱり「言ったはず」「聞いてないと思う」
の話になりましたが、相手の方もご年配で、
大きな揉め事もなく、なんとか納まりました。
とても助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/28 22:41

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