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長いですが詳しい方教えてください。

私は夫のDVが原因で去年の12月離婚致しました。
恐怖で過呼吸になりながら泣いて床に倒れ込んでも殴る蹴るを繰り返されアザだらけの日々でした。離婚の際慰謝料はもらっていません。

離婚が決まり直ぐに荷物は義理の母と夫に取りに来てもらいました。私も記憶が蘇り辛い為などの理由から夫婦で住んでいた家から引っ越すことに決めました。引越しの際荷物をまとめていると結婚生活の中で夫が購入したマウスやキーボードなどが出てきました。しかし荷物はもう取りに来て貰いましたし、要らないから置いていったのだろうと処分致しました。

それから7ヶ月たった先日夫より連絡がありマウスやキーボードはどうなったかを尋ねられた為処分したことを伝えました。すると弁償しろと言われてしまいました。請求額は4万円です。確かに処分したのは私ですが荷物は持っていくよう取りに来てもらってます。これは払うべきなのでしょうか?ちなみに明日までに払うように言われました。

A 回答 (4件)

元ご主人のケースを遺失物としましょう。

新遺失物法では、3ヶ月間持ち主が現れなければ処分しても構わないことになっています。従いまして、あなたが如何に処分しても何の問題もありません。

ところで虐待を受けていた元ご主人と簡単に連絡が取れる状態においていらっしゃるなんて如何なお考えなのか、こちらの方が問題だと思いました。
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基本論としては、所有権は夫にあるので支払い義務があります。

置いていったのではなく、忘れたと主張されれば抵抗は難しいでしょう。4万ぐらいさっさと払って手を切ればいいです。
4万が払えないならDVの慰謝料請求すればいいでしょう。診断書もあるでしょ?DVが原因での離婚なら百万単位で取れます。
それを請求してキーボードと相殺にすれば払う必要は無くなります。
ただ、その場その場で態度が変わるのはよくありません。
慰謝料をもらっていないだけなら問題ありませんが、相手へ、いらないとはっきり通知したなら、朝令暮改ですから不利です。
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何を企んでるのでしょうね。

不気味ですね。
一般的には、残していったのだから所有権を放棄したと考えるのが普通ですし、7ヶ月も経ってから言われてもね。
そんな代金払う必要などないでしょう。
それにキーボードとマウスの中古、合わせても2-3000円がいいところでしょう。
無視するのが良いと思いますし、言われたら暴行傷害の賠償が先だくらい言ってやれば良いのです。
それにしても狙いが何か気になります。油断しない方が良いですね。
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何故無断で捨てるの?



支払いましょう。
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