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当社では、夜勤があります。
残業手当・深夜手当もついています。
更に夜勤手当が必要でしょうか?(就業規則には記載されています)
以上お尋ねします。

A 回答 (3件)

日勤と比べて夜勤の負荷が重い場合に夜勤手当をつけるのでは?


医療介護関係だと、昼間と比べて少ない人数で業務を行い負荷が多いので、夜勤手当がつきます。
そういう意味合いで夜勤手当て有るのではないでしょうか。
支給するのであれば、就業規則や雇用契約書に記載する必要がらあります。
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夜勤手当をどう見るかですね。



一般的には残業手当と深夜手当がついていたらそれ以上に夜勤手当をだす必要はありません。

ただし、あらかじめ従業員の勤務時間が夜間に固定されている場合は、別に夜勤手当をだすという企業もあるようです。

もし夜勤手当が就業規則に書かれているのならば、どのような時が夜勤手当の対象なのか明確にする必要があるでしょうね。
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この回答へのお礼

早々にご連絡いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/07/18 07:02

夜勤手当は就業規則に必ず書かねばならないです。

トラブルを防ぐためにも。

就業規則は労働局へ提出して承認されて初めて効力を得られるものですから。

会社が就業規則に書かれていないことを従業員に命じて労働させたり賃金をごまかしたりして訴えられると業務監査が入って罰せられます。

だから就業規則は重要なことですから夜勤手当についても、残業手当についても深夜手当についても書く必要があります。

トラブった時に国は会社の就業規則、従業員規定に沿って調査しますので。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/18 07:01

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