A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「公示価格の70%の価格で時価(実勢価格)だと60%の価格」
すみません、ちょと意味がわかりません。
公示価格の70%が固定資産税評価額の目安とされるのですが、文中の「、、だと60%の価格」と述べられてるのが何を言われてるのかわかりません。
身も蓋もない失礼な言い方ですが日本語になっておられないです。
主語をはっしょっておられるのでしたら、補足していただけたらと存じます。
ネット検索したら、貴方がおっしゃっている事が多少異なっていたので。
だから、疑問に思い問いかけたのですが。
文章も日本語ですがねw
もう少し丁寧に記載しないと、ご理解出来ませんでしたか。
分かりました、今後はもっと丁寧に記載しますよ。
No.5
- 回答日時:
No2です。
単純に7割と回答しましたが、補足しておきます。「固定資産税評価額を0,7で割り戻した額を時価相当額とする。
あるいは相続税評価額を0,8で割り戻した額を時価相当額とする。」
実際にはいずれか高い額又は低い額を場合により参考にすることになります。
1高い額を参考にするケース
売買価格を決定するとき
2低い価格を参考にするケース
税法において時価との差額をみなし贈与として課税されたりするなど、課税客体となるとき。負担付き贈与の場合の時価評価額の算出とか。
国税庁は税法で述べられてる時価について、現実の実勢価格ではなく、固定資産税額か相続税評価額から割り戻した額を採用した申告をすればこれを認めてます。
なるほど。
ネットで検索したのですが、公示価格の70%の価格で時価(実勢価格)だと60%の価格だそうです。
その点については、どうですか?
No.4
- 回答日時:
固定資産税評価額の基本的な考え方は、自家ではなく、再建築価格などとなるはずです。
時価を基準にしていませんが、それに近い、それを踏まえているということなどから、時価相場よりも安いことが大半であり、それが6割くらいの人がいれば7割くらいの人もいるということではないですかね。私は経験したことがありませんが、自家よりも高い固定資産税評価となるようなこともあると聞きます。
中には、固定資産税評価額に納得がいかず、専門家で国家資格者である不動産鑑定士による評価をもとに、市役所などへ異議申し立てをされることも制度的に認められています。
私が家族で経営する法人で土地を購入した際、その土地が区画整理中で、現在は市の道路と市の歩道の二法路線といわれる土地です。
しかし、購入後数年は、区画整理の工事のさなかであり、歩道部分は形はできていたが、通行止めで工事中でした。しかし、その間の課税も二法路線で評価されて土地の課税を受けていました。
また、路線価評価だったのですが、その路線価も道路そのものの一部が工事中であり、以前は通れたところが車両通行止めなどに切り替えられたりもしていたことからも、路線価に納得できなかったです。
そういった状況で市役所へ異議申し立てを行いました。
市役所などは、異議申し立てなどを受けますと、専門家を含めた会議なのか委員会なのかを行うこととなっているようです。
その結果、不動産鑑定士や税理士、弁護士の意見を踏まえ、路線価は通行のルールは変わるがそれを含めていること、一部工事であっても通行できるということで、私の意義は通りませんでした。しかし、歩道の路線価については、歩道そのものが完成されていない中で適用すること自体は問題があるということで、異議申し立てが採用され、再評価で課税額を算定し、その対応中に納期が来て納付済みであったことから還付にもなりました。
土地は地目によっても評価が変わるわけですが、地目の判断にもあいまいなこともあります。親戚の相続関係で、未登記未課税家屋の評価のため市役所職員と現地立会いをしたところ、裏山を整備したことで、山林ではなく宅地だろうと言われ、今後の課税で変更となると言われたことがありました。
その親戚が家族の利用などを考え整備していたことが裏目に出たのですが、山林の樹木を全部ではないにしろ大幅に減らしていることで山林といえないことはわからないでもないが、宅地造成等をしたわけではないし、建物もなく宅地利用ではないことからも納得いかない。もしもそれで課税するのであれば異議申し立ての準備を考える旨を伝えたところ、宅地より評価の低い雑種地にて取り扱うこととなりましたね。
課税上の地目は、登記地目ではなく現況地目であり、役所が把握して初めて課税地目が現況地目に合わせることとなります。そのため反映するまで間が空くこともありますし、職員の見立てで変わる微妙なところもあるようです。
固定資産税評価額にあまり頼るようなことはしない方がよろしいかと思います。
No.2
- 回答日時:
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