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分譲マンションの敷地内駐車場の代金についてですが、月々集められた駐車場代金は、通常どのような扱いになるのでしょうか?管理組合の収入になるような気がしていたのですが、その取り扱いによって行政指導を受けたり、法律に抵触することなどはないのでしょうか?

というのは、先日知人が分譲マンションを購入したのですが、購入した後で「分譲マンション購入者から集められた月々の駐車場代金は、30年間、売主に吸い上げられ、その分、分譲マンションの価格を下
げている」などという話を聞いたからです。私も知人とともに確認しましたが、もちろん、重要事項説明や契約書にそんな文言もありませんでした。知人は腑に落ちないと言った感じでしたが、業界ではこのようなことは一般的なのでしょうか?

30年間も吸い上げられるなら、一般の駐車場と同じで、なんだか、分譲マンションの敷地内で売主が駐車場経営をしているような気がしました。わたしは素人のため知人にコメントすることができませんでしたので、どなたか詳しい方がいらしたら教えていただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1,2の方に対するお答えを見ると、敷地は区分所有者の共有と思われます。

この場合、通常であれば駐車場は共用部分になり、駐車場使用料は管理組合の会計に入れるのが普通です。

たぶんお知り合いの方のお手元には、そのマンションの「管理規約」があると思うので、そこで駐車場が「共用部分」になっているか、共用部分である駐車場に対して「専用使用権」を認める条文が有るかどうか、また、専用使用部分の使用料は管理費会計に組み入れる、と言う条文があるかどうかを確認するのが一番簡単だと思います。これらの条文があれば、駐車場使用料は管理組合に入ると判断してよいと思います。
ただ、これらの条文が無ければ・・・(^^;

まずは、ちょっと確認してみてください。
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#1さんと同じになってしまうのですが、駐車場の土地が誰のものか、という問題があると思います。



そもそもマンションの敷地が定期借地であるなら、地主のものですね?
駐車場が、塀でマンションと一緒に囲われていても、登記上は一筆ではない別の土地・別の所有者ということもあります。(建築確認では、他人の土地でも了承をもらっていれば、敷地として判定されるはずなので)
後者の場合、所有者が土地を売ってしまってトラブルになる例があるようです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

友人に確認してみました。

売買対象面積に駐車場の土地も含まれているので、購入者の物のようです。(解釈が違っていたらスミマセン)マンションの敷地も定期借地ではないそうです。

駐車場の土地が購入者のだということになると、売り主が30年も駐車場代を吸い上げるのは問題がありそうなのですが・・・。

また営業の人に確認してみるそうです。

お礼日時:2005/03/06 23:11

 こんにちは。



 分譲マンションとのことですが、駐車場の土地の底地も購入者の名義になっているということなんですね?

 でしたら、「分譲マンション購入者から集められた月々の駐車場代金は、30年間、売主に吸い上げれ、その分、分譲マンションの価格を下げている」というのは、理論構成がおかしいですね。

 簡単に言えば、後々の購入者のために、購入済みの者が費用を負担しているということですから、どう考えてもおかしいです。
 
 通常は、こういった費用は管理組合で貯蓄し、後々の改修などに使うものですね。

 ただ、底地が売主のものでしたら、何ら問題はないですが。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

友人に確認してみました。

「底地」がよくわかりませんでしたが、三斜求積図の総地積と売買契約書の売買対象面積が同じ事から、駐車場の土地も購入者の名義であるようです。また、権利形態は、持ち分割合による所有権の共有だそうです。

また営業の人にも確認してみるとのことでした。

お礼日時:2005/03/06 23:19

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