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宅建試験について質問です。

権利関係(時効)

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの所得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

問1
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの賃貸人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

答え×
相続人Cがその土地を被相続人の所有物だと思い、相続したうえで占有を開始し、その占有に外形上所有の意志があると認められるときは、当該土地を時効取得することができる。

問2
Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。

答え×
賃借人には、所有の意志がないため、Cの占有が20年を超えていても当該土地を時効取得することはできません。

質問内容
問1は所有権の取得時効の問題であることは分かりますが、このケースはのCは自主占有にあたるでしょうか。
問2がよく分かりません。
賃借権は所得時効できる権利と認識していますが、合っているのでしょうか。
もし合っているのであれば、そもそも賃借権の所得ってどうゆう意味でしょうか。
所得時効には所得の意志を持って占有する必要があると思いますが、賃借の時点で所得の意志なんて無いと思います。
全く意味が分からないです。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

所得時効⇒取得時効です。


問2
単純明快
借地の認識があって、占有する土地に取得時効は主張できません。
取得時効は、所有の意思を持って(=自分の物と思って)占有している場合に、成立する時効です。
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まず問1ですが,Cは(勘違いではあるんだけど)所有の意思をもって占有をしている(自主占有)ので,Cの占有だけを主張するなら時効取得が認められます。


Bの占有まで主張しようとすると,Bの占有は賃借権に基づくものであるためにCは「所有の意思のない占有」を承継するだけですから,時効取得を主張することができません。

次いで問2ですが,これは所有権の取得(「所得」ではない)時効についての問題ですから,賃借権を考えるべきではありません。
Bは借りているだけで所有の意思はないので,所有権を時効取得する余地はありません。

そして余談ですが,民法163条がありますので理論上は賃借権の時効取得はありえます。賃借権の時効取得を考える場合には,民法162条の「所有」の部分を「賃借」と読み替えればいいだけです。
ただ現実問題として,20年または10年もかけて「賃借権を時効取得した」なんて主張をする人がいるかというと,いないような気がします。
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