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寸借詐欺あったかもしれません。
買い物に行ったところ、知らない40代の男性に話しかけられ、県外から来た為財布落とし電車賃がないからお金を貸して欲しいと言われました。
今思うと、観光名所がない場所なのに駅から徒歩15分くらいのドラックストアで声をかけられました。
免許証は落としていなかった為、免許証を見せてもらいました。電話番号を教えて目の前でかけて確認し、4000円を貸しました。
来週の火曜日にはお金を振り込んで返すと言われましたが、正直返ってくるか不安です。銀行名と支店伝え忘れていた為、電話したらつながりました。

返ってこなかった場合被害届を出すことは可能なのでしょうか?再度電話がつながれば確認することはありますか?
録音や返す意思の確認をした方が良いのでしょうか?
回答お願い致します。

A 回答 (4件)

返ってこなかった場合被害届を出すことは


可能なのでしょうか?
 ↑
借りるときに返す意思がなければ
詐欺になりますが、そんなこと立証は
難しい訳です。
常習犯ならともかく。

そうでなければ、単なる民事の債務不履行
ですので、犯罪にはなりません。

どのみち、4千円では警察も受理ないと
思われます。




銀行名と支店伝え忘れていた為、
 ↑
返す意思があれば、借りるときに
相手から聞いてくるのが普通だと
思います。



再度電話がつながれば確認することはありますか?
 ↑
住所氏名は判明しているのですか?



録音や返す意思の確認をした方が良いのでしょうか?
 ↑
その方が良いですが・・結果がどうなるか。
しかし、見知らぬ相手に、よく金を貸す気に
なれますね。
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相手が返すって言って1年も振り込んでくれなくても返すって言てたら民事不介入で警察は相手にしてくれない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/04 17:59

相手に返す意志がわずかでもあれば詐欺は成立しませんから、警察は相手にしません。



ただ「貸したお金が返ってこない」というだけです。

そんなことでいちいち警察が動くわけはありませんし、民事不介入の原則もあります。

同じことを何度も繰り返していれば、つまり同様の被害者が多数いるなら詐欺として立件も不可能ではありませんから、被害者が集団で被害届を提出すれば可能かもしれませんが、逆に言えばそのような方法しかありません。

返ってくればラッキーですし、返ってこなかったらあきらめるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返す意思がわずがでも相手にあれば被害届は受理されないということでしょうか。

かえってくればラッキーですね。
善意を踏み躙られることがないと良いです。

お礼日時:2021/09/04 17:59

借用者や貸した事がわかる証明になるものは?

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この回答へのお礼

借用者や貸したことがわかる証明になるものはありません。お恥ずかしいですが直接話して貸しました。
免許証や電話番号しか相手の情報は知りません。

お礼日時:2021/09/04 17:53

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