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普通借家において、貸主からの解約には借地借家法28条正当事由が無ければ出来ないかと思いますが、正当事由が無くとも合意解約に至るケースもあろうかと思います。
という事は、正当事由が必要であるというのは貸主の義務では無く、借主の権利だと考えればいいのでしょうか?
その権利を行使するか否かは借主に委ねられている、という。
条文を見る限りでは合意解約の余地すら無い様に思われて、非現実的ですが。

A 回答 (2件)

法制度は、大きくいって、紛争解決のルールですから、甲乙の意思が一致していれば紛争ではないので、法の出る幕はないと言っていいと思います。


例外として、公序良俗に反する契約とか、犯罪実行契約などは、双方の合意とは関係なく、権利義務が生じないような規定があります。
お質問の事例では、正当事由があれば借主は解約を拒否できないし、正当事由がなければ、解約できないということになります。その理由が正当な理由であるかどうかが紛争の種であれば、訴訟などで争うか、金銭賠償などで双方の合意点を探るなどになると思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2021/09/15 12:48

正当事由が必要であるというのは貸主の義務では無く、


借主の権利だと考えればいいのでしょうか?
 ↑
そうですね。
借主保護のためです。




その権利を行使するか否かは借主に委ねられている、
という。
条文を見る限りでは合意解約の余地すら無い様に思われて、
非現実的ですが。
 ↑
どういう意味でしょうか。

立ち退き料を出すから、ということで
合意することもあります。

また、立ち退き料を出すことにより
正当な理由あり、とされることも
あります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
法律の解釈の仕方に疎いのですが、

>建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは~正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

とあります。
裁判の結果として正当事由が無いと判断され解約が受け入れられない、というのは分かります。
しかし、裁判所が正当事由を認めない限りは、「申し入れ」すらすることが出来ないとされていますから、合意解約のしようがないのではないでしょうか。

お礼日時:2021/09/15 13:06

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