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税法上の扶養家族 について教えて下さい。
25歳の娘ですが、
アルバイトで年収は70万円程です。
この場合 税法上 父親は25歳の娘を扶養に入れる事はできますか?(扶養親族に入れても良いのでしょうか?)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般論として、所得金額が48万円以下の親族で16歳以上の者は「一般の控除対象扶養親族」に該当するので、納税者は38万円の扶養控除を受けられます。


※同一生計の親族に限る。19歳以上23歳未満の親族を除く。

ですから、

25歳の娘のアルバイト年収が70万円程なら、所得金額は15万円程にしかならないので、父親は娘を税法上の扶養に入れる事ができます。(扶養親族に入れても良い)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 19:36

できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 18:59

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