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上司から「残業が発生しても、タイムカードは定時で切るように」との指示がありました。
この場合、労働基準法のどの条文に違反するのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

労働基準法で下記の条文に対応します。


32条
 所定時間を超えて労働させることを禁じる(時間外労働禁止)
32条の2、36条
 労働者(代表)と協定すれば32条を超えて労働させることができる
37条
 時間外労働に関する割増賃金支払いの義務

タイムカードの不正は労働時間の改ざんですから、明らかな37条違反です。
上司が会社の指示なくやってるとしたら、懲戒の対象となり、会社の労働を管理する部門(労務?総務?)に通告してください。
それを会社が黙認しているとしたら、労働基準法違反ですから労働基準監督署に通報してください。

通報するのであれば、メモでもいいですから自身で出退勤を記録して、改ざんの証拠を残しておいてください。
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労働基準法37条です。


ただ、タイムカードを切ぅだ場合、証拠として残らないので請求が難しいかもしれません。
法テラスなどで一度相談されたほうがよいかと。
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> 上司から「残業が発生しても、タイムカードは定時で切るように」との指示がありました。



いつ、どこで、どの部署・役職・氏名の担当者に、どういう風に言われたのか?しっかり記録を残しておいて下さい。
別途、勤務時間の記録は残しておいて下さい。

以降、ICレコーダーなんかもポケットに入れておくと、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


> この場合、労働基準法のどの条文に違反するのでしょうか?

そう言う事を言っちゃダメって法律は無いような。
残業した時間分の賃金が支払いされないなら、賃金不払い(労働基準法第24条違反)です。

・会社に未払い賃金を請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得
・それらを、会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼
・並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置
とか。
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法律に違反しているか、も大事ですが、証拠を残さないと、どこに訴えても負けます。

あまりお勧め出来ないですが、ICレコーダーに発言を記録してください。実際の残業時間もキッチリ記録し残しておきましょう。
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