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雇用保険未徴収
従業員さんから10年前の雇用保険料を徴収し忘れしていた場合は今からでも徴収できるのでしょうか?
(5年間徴収されていないです。)
会社は労働保険料は滞納なく納めています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労働保険料徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)の第第四十一条の定め(時効)により、もはや、徴収することはできません。


(※ 労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料)

(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

従業員は雇用保険の被保険者であった(加入していた)とのことですから、保険料は未徴収ではあっても、そこは問題ないかと思います。

ただし、天引きされた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の総計がそれだけ少なかったわけですから、理屈上、所得税の額に影響を及ぼしています。
また、一種の給与過払いに当たる可能性もあります(天引きが少ないので、その分だけ手取りも多くなっています。)。

しかしながら、当時の雇用保険料の徴収が不可能であるわけですから、全体として、事実上何もすることはない・できない‥‥と考えたほうが良いかもしれません(いまさら、10年も前のものをあれこれ徴収されることを本人が同意するとは考えにくいですから。)。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2021/10/31 11:42

雇用保険料は支払っていたということなので、


給与の過払いと言うことになります。

給与の過払いは不当利得になりますので、時効は10年です。

ただ、直近の物を除き本人の同意なしに徴収はできないので、
別途請求して返還方法を協議することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2021/10/31 15:20

雇用保険料の時効は、2年間ですから、徴収することはできません。


この場合、雇用保険未加入の可能性がありますが、それは大丈夫でしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
雇用保険には加入しています。
毎年雇用保険加入者リストにもきちんと記載されております。

お礼日時:2021/10/31 10:23

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