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「動物や植物などの図鑑」や、「海外旅行用パンフレット」、または「雑誌の広告」などの写真を見て絵を描いたり、オブジェを作ったりして売ったら、何か法律にひっかかるでしょうか。
絵の場合は写真に写っている物の中の一部だけ他のものと合わせるため利用することもありますし、写真に写っているそのまま全部描くこともありますし、また最初の題材として写真を使いながらも、色などを変えまくって元の写真とはかけ離れたものになることもあります。
オブジェも同じような感じの使い方です。
こういう使用法における権利などついて、何かお分かりになることがあれば、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1です。


もちろん著作物です。
たとえ旅行会社の添乗員が仕事のついでに撮ってきた
写真であっても著作物は著作物です。
「思想又は感情を創作的に表現し」ているかどうかは
結局のところ作者以外には判定できませんので
要は作者(著作権者)が「ダメだ」と言えばダメです。
また、パック料金を支払えば版権フリーになる素材集などは
そのお金を払った人のみに許諾されますし、
希に存在する配布段階からフリーな物も、結局あなたには見分けが
つきませんので同じ事です。
また、著作権者が権利を放棄しても、版権者が別に存在する場合が
あります。
あなたが挙げられている例は十中八九版権者が存在します。
先ほどの回答で私が言う「言外の意味」を容認できない様ですから
アドバイスいたしますが、
正々堂々、後ろ暗い処なくやりたいなら、図鑑の出版社、
旅行代理店、広告主に連絡を取って許可を得てください。
まず連絡を取らないと、誰が権利者かすらわかりませんので。
実体験から言うと、許可してもらえるケースも時々はあります。

各々の写真の特徴・扱っている側の認知度・作品の形態変化・
あなたの作品の認知度・手続きのリスク/煩雑さ

私は何もおすすめしていません。見つからなくても法律違反は
法律違反です。
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この回答へのお礼

再びのご回答どうもありがとうございました。
そうですか。やはり法律違反になるのですね。著作権とは別に版権というのもあるんですか..。そしてその許可も必要なんですね。なかなか複雑なものなんですね。

以前に絵の学校に通っていたのですが、そこに講師として時々来ていたイラストの先生に(その道では著名な人ですが)、プロは、例えば「ハンバーガーを食べる少女」、「バスケットボールをしている場面」、「家電製品の揃った一般家庭」などの挿絵依頼が来た時、すぐに正確に描けるように普段から雑誌などを切り抜いて資料(この場合はハンバーガー、バッシュ、テレビ、パソコンなどになりますか)を集めて置くものだと言われたことがあるんです。実際、その方は別に許可も取らずに雑誌やパンフレットを見て描いていたみたいで..。その講義を聞いた時はそんなものかなぁと思っていたのですが、実際写真から絵を描いていると、これっていいのかなぁという疑問も湧き、今回質問した次第です。
今回著作権について色々考えてみて、例えば芸術的建築物が写真に撮られた場合、その建築物にも著作権が発生するのかなぁとかさらに色々考えてしまいました。
著作権て奥深く難しいですね。(長々書いてすみません)

お礼日時:2005/03/13 10:26

う~ん、どう言えばいいのだろうか。


この手の、解釈(解釈と言うよりは実際の適用か)がいい加減な法律には、
関連する業界内に、「ここまでは大丈夫」とか「それは挙げられた」とか、
実際の経験値を根拠にした暗黙の了解があるんです。
それは先達が地雷原をつま先で探る様に作ってきた物ですが、あくまでそれはこちら側の勝手な解釈であり、
判断した本人以外誰も責任が取れないものなんです。
だからあなたが書いていらっしゃる事例が私自身の突き当たった問題なら、
私は「こんな風に」行動しますが、それをあなたに示唆することはできません。
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この回答へのお礼

度々のご回答、誠にありがとうございます。
最初は軽い気持ちでこの質問を投稿したのですが、ご回答を読むうちに、著作権の問題というのは自分が考えているよりずっと重大なことであると気づき、青くなると同時に、大変勉強になりました。

>経験値を根拠にした暗黙の了解があるんです。

確かに経験を積めば、許容範囲なども含めて色々なことが掴めて来るかもしれませんね。しかし、あくまでその判断は「自己責任」で..ということですね。

私は"人間は生きている限り、目に映る全てのものから影響を受けているはずで、意識していなくても何かの真似の上に成り立ってるはず"と思う方なので、この著作権というものはきびしいなぁと思う部分もあるのですが、ルールである以上、知って守らなければいけないですよね。
これからは気をつけて頑張って行きます。(^-^)q

お礼日時:2005/03/13 22:50

厳密に言うと著作物には誕生と同時に著作権が発生します。


ですから勝手に流用して著作権者に訴えられ、盗用を証明されたらアウトです。
実際に何をどうしたらどうなるのかは言外の意味を読みとりつつ自己責任でどうぞ。

この回答への補足

ご提示頂きました「著作物」という言葉で早速検索してみました。すると著作物とされるのは、

・思想又は感情を創作的に表現したもの
・文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること

とあり、又、言論などの場合は、

・事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道については著作物から除外

とありました。私が使う図鑑、パンフレット、雑誌の広告のなど写真は、私の主観かもしれませんが、芸術的というより事実の伝達に近い気がするのですが、なにせ主観であるゆえ客観的にはどうなのかわかりません。これらのものがそもそも「著作物」に当たるのかというあたり、もし教えて頂けましたらありがたいです。

補足日時:2005/03/12 20:32
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!回答を読みまして、自分が著作物という言葉についてもあまり良く知らなかったことに気づきました。(基本的な部分で、とても為になりました)
そして自分の知りたいことをもう少し詳しく補足欄に書くことが出来ましたので、もし教えて頂けることがありましたら、またよろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/12 21:15

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