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私は、週休2日土日祝休み、隔週土曜午前〜13時出勤の会社に勤務しております。転職して半年ですが、人間関係、給与に不満はないので長く勤めたいと思っております。
しかし、やることがないのに隔週午前出勤しないといけないことと、土曜出勤は見込み残業として扱われ、給料が支払われないことに不満があります。
給料は見込み残業で残業代もいただいておりますが、
平日残業がない為、見込み残業を超えることはありません。
土曜午前出勤を見込み残業として扱うことは問題ないのでしょうか?
土曜出勤する週は平日5日間8時間勤務+土曜4時間で週40時間を超えますが、労働基準法は問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般的には1年の変形労働制を採用しており、1年間を平均して週40時間以内になるような年間カレンダーを作成します。



そのカレンダーでの土曜出勤は通常出勤に当たり、残業代も割増賃金も必要なく、月給制なら基本給に含まれます。


見込み残業代には割増賃金も含んで、各企業によって10時間分とか20時間分とか毎月定額で支給されます。
ですから、年間カレンダーで休日になっている土曜日に出勤しても所定時間外の労働で通常日の残業と同じ扱いです。
つまり、見込み残業に含まれる時間内であれば問題はありません。


おそらく、貴方が疑問視しているのは休日出勤に対する割増賃金だと思います。
ここで言う休日とは「法定休日」の事であり、法定休日とは企業が明確に休日と定める日(就業規則に明記)であったり、法律上は週に1日の休日の事です。

一般的に「法定休日を〇曜日とする」などと明確に定める企業は少ないと思います。
つまり、週に1日の休日があればその日が法定休日となります。

例えば、土日が休みの週に一方だけ出勤すれば法律上の割増賃金の必要な休日出勤が無いことになります。
あくまでも通常の残業と同様に、週40時間を超える部分に対して2割5分の割増賃金を加算するだけで良いです。
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見込み、みなし残業には明確な法的定義はありませんが、要は事前に一定額の残業代を込みの賃金にしてしまうのですね。


これは事前に残業代が払われているので、規定時間まではそのままで合法ですし、実際の残業が規定時間に満たない場合は、働いていないのに残業代が余分に出るのですからお得という事です。
あくまで残業、時間外ですから40時間超えて構いません。というか超えないなら残業代出す必要ないですし。
土曜に出ないなら残業代も出ない、つまり、今の賃金より減額される事になります。残業代が出ないのではなく、先に払われている訳ですから出ないわけにはいかんでしょ?

また、祝日の休暇は労基法にはありません。あくまで週40時間なので、祝日に休んでしまうと労働時間が足らないわけです。その部分を土曜に充当してしまうと、割増すら不要になります。

ただ、実際の残業時間がみなし分を超えない場合、会社が損する訳ですから普通はしません。
それでもやってるという事はちょっと疑わしい。
きちんと割増になってないとか、最賃割ってるとか・・・
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