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扶養についてです。

私は大学生で、103万円以内で働いています。今年は少しギリギリで102万円程で収まる予定だったのですが、友人に勧めた私が通っている医療脱毛が友人紹介で2万円のキャッシュバックを行っているらしく、2万円を振り込みで頂けることになりました。

この2万円は収入として扱われてしまうのでしょうか?

クリニックでキャッシュバックの申請をしてから1ヶ月以内に振り込むとのことなので、年内には振り込まれると思われます…

A 回答 (5件)

No.3です。



 No.4さんが紹介されているのは、「値引き」の場合の話です。
 質問者さんの例は「値引き」されたのではなく、友人紹介により「景品(※)」を貰ったということになります。ですから、「経済上の利益」になりますので、収入に当たります。

 (※)現金も景品になります。
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キャッシュバックは商品価格の値引き(対価の返還)であり、収入ではありません。


参考 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm

問題ありません。
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こんにちは。



>この2万円は収入として扱われてしまうのでしょうか?

 収入になりますが、所得としては0円です。
 キャッシュバックによる収入は、一般的には一時所得になります。
 一時所得には特別控除(最高50万円)がありますので、50万円までは所得としては0円です。

〇一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「1 一時所得とは」の「(4)」に該当します。

---------------------------------

 扶養控除の対象になるには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

 質問者さんの合計所得金額の計算は…
(1)給与所得
 102万円-55万円(給与所得控除)=47万円
(2)一時所得
 2万円-2万円(特別控除)=0円
合計所得金額 (1)+(2)=47万円

 合計所得が48万円以下ですので、扶養控除の対象になります。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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キャッシュバックは値引きです。


収入にはなりません。
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当然、収入になります。

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