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バイト先の年末調整についてです。
私はバイト先にダブルワークをしていると
嘘をついています。
(ついた理由として最初の契約内容とは全然違う量の
シフトを入れられ、断っていましたが無理矢理入れてくるため嘘をつきました。)
何はともあれ嘘をついていい理由にならないと
思いますが、年末調整で副業の方を確定申告
するとのことですが私はここのバイト先に行くのが嫌で
週半分以上は嘘のダブルワーク先で働いてることにしていたので嘘の方で年末調整して、本当に働いてる方を
確定申告しなきゃいけないということになってしまいました。もうどうしたらいいか分かりません

A 回答 (3件)

ダブルワークの場合は確定申告をしないといけませんが、主の方の会社では年末調整します。

だからこの会社では普通に年末調整してください。
2/16-3/15の期間に確定申告するのですが、年末調整だけで済めば、しなくてもかまいません。
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>ちなみに給与所得者の扶養控除等申告書は提出してません。

確定申告した場合バイト先にダブルワークしてないことはバレないでしょうか?

 バレることはないです。
 確定申告をしたことにより、バイト先に何か連絡が行くこともないです。
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こんにちは。



★ポイント
 年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先でしかできません。
 ダブルワークの場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」はどちらか一方にしか提出できません。

給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>週半分以上は嘘のダブルワーク先で働いてることにしていたので嘘の方で年末調整して、本当に働いてる方を確定申告しなきゃいけないということになってしまいました。もうどうしたらいいか分かりません

 まずお聞きしますが、今のバイト先には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていますか?
 提出されている場合は、バイト先は年末調整をする義務があります。提出されていない場合は、バイト先はそもそも年末調整が出来ません。
 つまり、どちらで多く働いているかで、年末調整をするバイト先が決まるわけではないです。

 仮に、今のバイト先で年末調整が受けられないのでしたら、次の二つに分けて考えられると良いです。

★バイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合
 恐らく、給与の支払い時に所得税は源泉徴収(天引き)されていないと思われます。
 今年の1月~12月の収入が100万円を超えないようでしたら、所得税も住民税もかかりませんので、確定申告はしなくてもいいです。

★バイト先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合
 恐らく、給与の支払い時に所得税を源泉徴収(天引き)されていると思われます。
 今年の1月~12月の収入が100万円を超えないようでしたら、所得税も住民税もかかりませんので、確定申告はしてもしなくてもいいです。
 ただし、確定申告をすれば、天引きされた所得税が全額戻ってきますが、しなければ戻ってきません。「少額なので戻ってこなくてもいい」ということでしたら、確定申告はしなくてもいいです。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。ちなみに給与所得者の扶養控除等申告書は提出してません。確定申告した場合バイト先にダブルワークしてないことはバレないでしょうか?

お礼日時:2021/11/18 04:03

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