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更正登記申請で、連帯債務の割合を変える手続きは簡単にできますか?

A 回答 (2件)

できません。

司法書士であっても不可能です。

抵当権の登記事項は不動産登記法59条,83条1項,88条1項に定められている事項だけで,連帯債務者の負担割合は登記事項ではありません。連帯債務者の負担割合というのは連帯債務者の間だけの問題であって,債権債務の当事者である債権者にすら関係のない話だからでしょう(債権者は,連帯債務者の負担割合に拘束されず,各連帯債務者に債務の全額を請求できます)。よってそのような更正登記はできません。

登記申請をしても,それは登記事項以外の登記を目的とする申請だとして,不動産登記法25条2号により却下されるだけです。
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抵当権設定登記の債務者が連帯債務者になっているということですか。

そもそも連帯債務の負担割合は登記事項ではありません。
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