プロが教えるわが家の防犯対策術!

独身ですが、ペットと同居、同じ県内に姉妹がいます。

学費のローンが少々あります。
銀行預金も少々あります。
どちらも少々ですが、トータルでは、ローンが上回ってしまうと思います。

なので、基本的には、遺産は放棄してほしいですが、以下の目的のために預金を使って欲しいです。

1、預金を使ってペットの面倒をみるか良い飼い主さんを見つけてほしい(飼育が難しいペットではありません)

2、アパート退去や片付けなどの費用は迷惑かけたくない、業者さんに依頼して欲しい

3、葬式も墓石も要らないけれど、焼いて散骨くらいでもお金はかかる

という程度の金額を私の口座から引き出してほしいのですが、死者の口座って触れないのでしょうか。何か私が生前にできる方法はありますか?

自殺志願ではありません。
事故とかのためです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 死者の口座って触れないのでしょうか。



原則は触れません。

1 は難しいかもしれないけれど、故人の葬儀などにかかった費用は、相続の枠外として扱えます。生前に親族にお金を預けておくのが一番じゃないかなと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

葬儀などは枠外なんですか。
遺品処分やらも含まれるかなど、枠外について確認しようと思います。

1の分だけ、置場所を決めてお願いしておけば良い気もしてきました...

お礼日時:2021/11/30 23:28

生前贈与しておいたら?


そのお金でやってほしいこと(用途)を詳しく書いて、必ずこれをすると約束してもらう。その代わり少し多めにお金を渡す。
紙には2人とものサインを入れ、姉妹の方がご結婚されているなら旦那さんにも話を通し、紙はコピーしてお互いに持っておく。
で、あなたの方は遺書と一緒に持っておく。
生前贈与は、確か年間100万円までは贈与税なしでいけたと思います。詳しくは調べるか専門家にご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

贈与という方法があるのですね!
確かにそれなら。

私の場合は、姉妹のほうがずっと豊かなので、断られそうです...汗

お礼日時:2021/11/30 23:22

遺書ですね。


公証役場か、法務局で教えてくれます。

死人の口座は、動かせないので
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えてくれるところってあるんですね...!

お礼日時:2021/11/30 23:15

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