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Xは、ナイフを振り回していたら、通りかかったYにナイフが当たり、Yは死亡した。Xは、Yの存在もYにナイフが当たり死亡することも認識していなかった。
ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって死ぬ可能性は高いというのが一般常識ですがXに殺人罪(刑199条)は成立しますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    それで人が死ぬとは思わなかった」と言うのがなぜ、まかり通るのですか?

    誰もいない私有地の山でナイフ振り回したならまだわかりますが、ナイフ振り回した時点できちがいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/03 01:09
  • どう思う?

    それで人が死ぬとは思わなかった」と言うのがなぜ、まかり通るのですか?

    誰もいない私有地の山でナイフ振り回したならまだわかりますが、ナイフ振り回した時点できちがいです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/03 01:12
  • どう思う?

    no1の人へ 最初の補足は間違いです。気にしないでください。

    再度補足ですが、なぜ、末必の故意を主張しないといけないですか?

    ナイフ振り回すなんてきちがいです。社会で認めるわけいかないです。
    ナイフ振り回す人の主観でなぜ、殺人罪にならないのですか?

      補足日時:2021/12/03 01:16
  • どう思う?

    故意がないからといって、ナイフ振り回すときことは自体が社会として認容できる行為ではないので非難できるし、ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』とんでもないことになるかもは当然に考えられるので行動をやめられる契機になります。
    それでもナイフ振り回して人が死んで殺人罪ではない理由はなんですか?

      補足日時:2021/12/03 11:53
  • どう思う?

    法的にいうと故意がないからといって、ナイフ振り回すときことは自体が社会として認容できる行為ではないので非難できるし、ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』とんでもないことになるかもは当然に考えられるので行動をやめられる契機になります。

    ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』とんでもないことになるかも(死ぬかもしれない)」犯罪の予見ができたつまり故意にあたって殺人罪では?

      補足日時:2021/12/03 12:30
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    私もfinalbentoさんの感覚8ナイフを振り回す行為が未必の故意に当たる事は明らかでしょうが、)
    つまり、何かしろ言いたくなる、表現が難しいですが、私は筋が通っていない、妥当でない気がしています。(例えば、故意がないからといって、ナイフ振り回すときことは自体が社会として認容できる行為ではないので非難できるし、ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』とんでもないことになるかもは当然に考えられるので行動をやめられる契機になるし、ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』とんでもないことになるかも(死ぬかもしれない)は犯罪の予見できるつまり客観的に見て故意にあたるのでは?とは色々突っ込みたくなります)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/03 22:26
  • どう思う?

    Xは、Yの存在もYにナイフが当たり死亡することも認識していなかったので
    この事例を刑法の一般論をそのままあてはめると、過失致死罪になると思います。
    Xは、Yの存在もYにナイフが当たり死亡することも認識していなかった、故意がなかったから過失致死罪になるという言い分が通るのが普通では意味が分からないです。
    ナイフを振り回してXは、Yの存在もYにナイフが当たり死亡することも認識していなかったがまかり通る場合いうのはあり得るのでですか?(この事例は色々考えられるので普通に読んだらなっとくできませんが)
    普通はナイフ振り回したで、人が死んだ場合故意があるとみられるのですか?この事例は例外ですか?

      補足日時:2021/12/03 22:33
  • どう思う?

    ナイフを振り回してXは、Yの存在もYにナイフが当たり死亡することも認識していなかったがまかり通る場合いうのはあり得るのでですか?(この事例は色々考えられるので普通に読んだらなっとくできませんが)
    普通はナイフ振り回したで、人が死んだ場合故意があるとみられるのですか?この事例は例外ですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/03 22:50

A 回答 (8件)

故意の内容の問題ですね。


これは。


人通りの多いところでそういう
ことをやれば、人を殺す結果になる
のは当然です。

従って、人通りの多い、ということを
認識してれば、それだけで殺人の故意がある
と認められます。
この回答への補足あり
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お礼コメントや補足を見ると質問者様はいろんな事をごっちゃにされていて「殺人罪にならない=故意ではない=無罪」みたいに思われているようなので少し整理します。



まず「故意か故意でないか」で言えば、いわゆる「未必の故意」として故意が認められるのは明らかです。それから現に人を死なせているわけですから、Xが幼稚園児や心神喪失者等でない限り「無罪放免」なんてあり得ません。

質問は「殺人罪が成立するのか」と言う事なので「有罪なのは間違いないが殺人罪にはならない(かもしれない)」と述べているわけです。
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質問者様の疑念はもっともだと思いますが、要は「人が死んでもいいと思っていた」と考えていたかどうかが問題になるわけです。



一般論的に言えば、ナイフを振り回しても人が死ぬとは限らないわけですから「怪我するかもしれないとは思ったが死ぬとは思わなかった」と言う主張も一応可能ですが、一方で質問者様が思われているように「ナイフを振り回したら人が死ぬかもしれない事は予想できるはず」と言う見方も十分成り立ちます。なので率直に言えば「裁判官の気分次第でどっちの判決も出せる」と言う事になります。

(∵この問題で言えば「殺人罪か傷害致死罪か」と言う判断に正解は存在しないので)
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ちょっとだけ追記。



補足にあった「ナイフ振り回すなんてきちがい」「社会で認められるわけいかない」はもちろんその通りですし誰も異論はないでしょうが、その事と「殺人罪かどうか」は別の話です。

前述のように人を死なせる行為のすべてが殺人罪ではないので「人が死ぬような事をしていたから殺人罪の未必の故意」と簡単に言う事はできません。
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補足にあった「ナイフ振り回して人が死んで殺人罪でない理由はなんですか?」と言う質問に対してですが、一言で言えば「人を死なせる行為のすべてが殺人罪ではないから」と言う事になります。

早い話、車で人をはねて死なせても基本的には殺人罪になる事はありません。

振り回したナイフで人を死なせた場合で言えば、該当する可能性としては殺人罪と傷害致死罪が挙げられると思いますが、後者は要するに「殺すつもりがなくて死んだ」と言う事ですから、もしもナイフを振り回していた人を「殺すつもりはなかった(死んでもいいと思っていなかった)」と判断した場合には殺人罪は成り立たない事になります。
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ナイフを振り回す行為が未必の故意に当たる事は明らかでしょうが、問題は「人が死んでもいいと思っていた」と言えるかどうかです。

言うまでもない事ですが、ナイフで人を傷付ける行為のすべてが殺人ではないわけですから、ナイフを振り回す行為を「人が死んでもいいと思っていた」と言えるかどうかは難しい所だと思います。
この回答への補足あり
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殺人罪は基本的には「殺そうと思って殺した」と言う場合にのみ成り立ちます。

ナイフを振り回しても「それで人が死ぬとは思わなかった」と言うのであれば殺人罪は成り立たない事になります。

しかしながら他の回答にもあるように「未必の故意」と言うのがありますが、それでも「誰か怪我する事はあるかもしれないがまさか人が死ぬとは思わなかった」と主張された場合、未必の故意を認められるかはかなり微妙かもしれません。
この回答への補足あり
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成立するか判断するのは、裁判官(裁判員)



検察側は主張するだろう
未必の故意を

それが無理でも重過失致死くらいは覚悟は必要だろうな

『ナイフを振り回したら、通りかかった誰かににナイフが当たって』迄は当然に考えられるんだから
この回答への補足あり
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