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65歳です。パート勤めをしています。年収は約120万程度です。
厚生年金基金を60歳から受給していましたが、厚生年金の申請はしていませんでした。
昨年、申請したところ4年分まとめて受給できました。
このため確定申告の際に高所得のため納税があると言われました。
まとめて受給した分を除いた所得は、少ないので医療費控除も受けらるのですが、これもできませんでした。
4年分の受給額を各年度毎の所得として修正するようなことはできないのでしょうか?
やはり、まとめて受給したということは、全額今年度の所得として計上されてしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

ん~・・・所得税と住民税がごっちゃになっていますね?



>修正申告のことは何も言われませんでした

町民税は所得税の申告とは直接関係ありませんから、当然だと思います。
町役場では年金額が判っているので、それについてのみ課税が出来れば
良いと思っているはずです。

ただし、所得税が各年度の所得として扱うこととしているのに、住民税が
一括で計算というのもおかしな話です。
年金額がいくらだか判りませんが、公的年金等の控除額以下であれば
基本的に住民税も増えることはないはずです。
所得税と住民税に、年金に関する計算方法に違いはありませんので。
年間支給額が70万円を超えているのですか?

遡って申告するにしても、控除額以下であれば所得税も住民税も発生しない
と思われますので、町役場の方に住民税が増えるのはおかしくないか
確認した方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
お察しの通り、町民税と所得税がごっちゃでした。
納税の発生ではなく、「町民税が多くなります。」と言われたのを“税金払わなくては!!”になってしまってました。

70万を超えているので控除は受けられないようです。
なので、やはり町民税が増えてしまうようです。

でも、修正申告すべきでしょうか?
修正申告すると、4年分の町民税も増額にってならないでしょうか。。。

税務署の方の説明は難しくて、言っちゃマズイことしゃべったらと思うと聞くに聞けませんでした。

お礼日時:2005/03/15 18:13

まず、年金に関する「収入金額の収入すべき時期」については、基通36-14に規定があります。


「その支給となる法令、契約又は規定により定められた支給日」

従いまして、4年分の年金が一括支給された場合には、法令等により定められた
支給の対象期間に係る年ごとの支給日がそれぞれの「収入すべき時期」となりますので
受給した年分に一括して申告するのではなく、4年間の各年分の所得として申告する
ことになります。

>このため確定申告の際に高所得のため納税があると言われました。

間違いですね。
正しくは、各年分の修正申告(期限後申告)となりますので、4年分の用紙を
税務署へ出向き入手して、記入及び提出してください。
公的年金等の控除額がありますので、各年分の年金額が70万円を超えなければ
税額は発生しませんね。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
確認したところ、「来年度の町民税が少し高くなる」と言われましたが、修正申告のことは何も言われませんでした。
さかのぼって修正申告するとなると、町民税なども過不足を払わなければならなくなったりするのかな・・と思い、あまり深く尋ねませんでした。
きちんと申告するべきなのでしょうけど、更なる支払いは勘弁願いたいのが本音です。

お礼日時:2005/03/15 14:31

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