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成年後見人は被後見人の銀行口座に関して、過去の取引履歴も調査するのですか?

A 回答 (4件)

調査することはあります。



後見人は,その就職の初めにおいて,被後見人の生活,教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければなりません(民法861条1項)。

それまで本人の身の周りの世話や財産管理の手助けをしていたような親族後見人であれば,あえて調べる必要はないかもしれません。でも専門職後見人が就任したのであれば,就任の時点では,支出の予定を立てるために必要となる十分な情報を有していません。少なくとも過去1年間の支出の動向を調べなければ,そこから先1年の支出の予定なんて立てられませんので,そのぐらいは調べるのが当たり前というものでしょう。

その調査の過程で気になる支出があったとしても,その支出時点で本人の意思能力がどの程度あったのかは専門職後見人にはわかりません。家裁に報告のうえ,それまで財産管理をしていた人の事情を聴くことがあるかもしれませんが,就任前の財産管理は後見人の職務ではないので,後見人にはそこまでしかできないように思います。
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それはまず被後見人様の判断次第ということになりますが、あとは家裁との話の流れでどうなるかでしょうね(資産状況を報告しますのでね)。

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No.1です。


お礼に対する回答:
詳しいわけではないですが、うちの資産を管理してくれていた銀行さんと税理士さんに、そろそろ母親(全資産の保有者)の成年後見人手続きを考えた方がよい と言われたことがあり、少し調べたことがありますのでその時の知識の受け売りです^^;。結局手続する前に母は無くなってしまいましたがね。
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この回答へのお礼

よっぽどのことがない限りは過去に遡っての調査はなさそうですね。

お礼日時:2021/12/07 22:22

成年後見人の役割の中には、財産の管理や、本人の暮らしぶりを考慮した日常生活のプランの策定、更には後見人を依頼したご本人の健康状態や暮らしぶり、預貯金や不動産についての家庭裁判所への報告等が業務に含まれますので、上記業務の一環として過去の金銭の出入を確認する必要があればそうすることもあり得ると思います。

但し、本人の同意を得るのが原則ですので、特段の理由(明らかに親族が使い込んでいる可能性が高い等)がない限り無断で調査を行うことは無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あなたは後見人に詳しい方でしょうか?

お礼日時:2021/12/07 22:08

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