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駐車違反について教えてください。 

駐車禁止エリアで、敷地内から多少はみ出している自動車は、駐車違反になるのでしょうか?

また、はみ出しの程度で、駐車違反になるならないが決まるのでしょうか?

普段の生活の中でも、よく見かける光景ですよね。

A 回答 (6件)

もちろん道路交通法違反です。


さらに
日常的に、同じ車が、はみ出しているなら、車庫法違反だと思います
「自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条」と「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第二号」により、「自動車の保管場所」(車庫)は、車の全体を収容することができるものでなければならないとされています。その車は、これに違反していると思います。

●駐車違反の疑いという理由で警察へ通報(電話)するのが適切です。(匿名で)
①警察署や交番に相談に出向くのではなく、車があるときに、すみやかに電話してください。
②通報者は、現場での通行人(匿名)であると言えばよいでしょう。(そのような車があると、不特定多数の人々が迷惑を受ける可能性がありますから、通報者は、付近の住民でなくてもよいのです。)
③現場の住所を明確に通報してください。「○町○○○番地」のようにです。 ※現場の住所は付近の電柱などに表示されていると思います。
④質問者様が警察官に会う意思がなければ、警察官が駆けつけるのを現場で待機しなくてもよいと思います。ただし、質問者様が、警察による取締りの結果を知りたければ、氏名と電話番号を伝えておきましょう。
⑤警察官が問題を解決しても、他の日時に、再び似たような事態が発生した場合には、何回でも、そのつどしつこく通報したほうがよいです。
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駐車禁止は、禁止標識で指定しているので、エリア全体が禁止区域です。


はみ出しの程度でと言うのは、ゼブラゾーンでのはみ出しを言われていると思います。ゼブラゾーン内は指定の駐車場なので、常識的に見てタイヤが少し出ている程度では違反とは言えないのでないか?
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そもそも、そのような状態で車庫証明が下りる事がおかしいですね。


中には家の駐車場が狭く、大きな車が入らない場合、近くで一カ月駐車場を借りて、その車を家に止めると言う事があります。本来車庫法に違反しています。只、数センチ程度なら見て見ぬふりをする事が多いです。
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原則的に言えば、敷地からはみ出している時点でアウトにはなります



どの法に反するのか法令を探したのですが、わかりやすく書いてあるサイトがあったのでそちらを貼っておきますね
https://kuruma-news.jp/post/411613
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いつも迷惑駐車している車(毎回同じ人)があって外都度警察に通報するんですが、駐禁取ってないです。


車幅何メートルとか決まりがあるみたいで注意だけしかしてないので毎回止められて迷惑してます。

警察官によって厳しく処分してくれたりするので毎回通報してます。
だけど、本当に交通ルールってよくわからないなって感じますよ。

なんで道路に毎日駐車が許されるのか?
近隣住民の迷惑になっているのに通報しても通報した側が迷惑がられる。
警察はあてになりません(T_T)
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駐車違反になります。

それでキップ切られた人を見たことがあります。ただ、(都道府県警によっても違うと思いますが)積極的には取り締まりはしていないようで、通報があったときだけみたいです。
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