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緊急小口資金と総合支援金という貸し付けがあったと思うのですが、嘘(ずっと無職だったのに働いていてコロナのせいで給料がへったとか)をついて借りるのは罪ですか?
また、バレた場合、お金さえ返せば逮捕されたりとかはしないのでしょうか?

A 回答 (3件)

コロナ禍のせいで職を失った。

現在就職活動中である。と、言う様に申告すれば借り入れ可能です。ずっと無職だったかどうかは調べません。給料が減った、というのは問題ありです。詳しく聞かれる可能性があります。

(ただし、小口資金及び総合貸し付けのコロナ禍による特例貸し付けの場合。)コロナ禍の特例貸し付けは審査はゆるいです。特に詳しく聞いてはダメ。と、言う通達がありあり増す。しかし、矛盾がある場合とか状況を説明する必要がある場合は聞きます。給料が減った、というのはあなたの場合無理ですので、無職になったので就職活動中が良いです。
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罪になる・ならない以前に、審査が厳しいため、審査の段階でバレます。


そんなに甘い考えで借りられるようなものではないですよ。

総合支援資金や、緊急小口資金をはじめとする生活福祉資金、教育支援資金などは、国の生活福祉資金貸付制度(生活困窮者自立支援法に基づきます)を根拠にしています。

制度は、都道府県社会福祉協議会が実施します。
ただし、手続窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

本則(コロナによるものではない、本来の制度)とコロナ特例とで、内容が全く違います(対象となる範囲が特に違います。)。

● 生活福祉資金貸付制度(本則)<償還[返済]免除なし>
【対象になる範囲】
・ 低所得者世帯 ‥‥ 世帯の全員が市町村民税非課税である世帯
・ 障害者世帯 ‥‥ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを受けた人がいる世帯
・高齢者世帯 ‥‥ 65歳以上の高齢者のいる世帯
【上限】
・ 緊急小口資金は10万円

● 生活福祉資金貸付制度(コロナ特例)<償還[返済]免除特例あり>
【対象になる範囲】
・ 世帯の中に、新型コロナウイルス感染症にかかった人がいる
・ 世帯の中に、新型コロナウィルス感染症の疑いがある症状の人がいる
・ 世帯の中に要介護者(注:介護保険)がいる
・ 世帯のメンバーが4人以上
・ 学校が臨時休業になったために、働く親が子の面倒を見なければならない
・ 職場の休業で収入減になってしまったとき
【上限】
・ 緊急小口資金は20万円

このような違いがあるため、必然的に、審査はより厳しくなっています。
また、仮に審査を通過したとしても、虚偽申告による不正利得ということになりますから、返還を求められることはもちろん、詐欺になりますよ。
決してバカなことは考えないようになさって下さいね。
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窃盗罪及び詐欺罪で捕まります。

覚悟してください。
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