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現在妊娠6ヶ月。約2年ほど今の会社でパート(扶養内)で働いています。
手当の制度が今年から少し変わったようですが、育休手当をもらうには「産休休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること」が条件とのことですが、コロナ禍で出勤日数が減り月に2.3日程度、会社より休業補償がついています。この休業補償の日数も賃金支払い基礎日数に含まれますか?
どなたかお詳しい方、教えて頂けますでしょうか?
ちなみに雇用保険は加入しております。

質問者からの補足コメント

  • 間違えました。。。m(_ _)m
    休業補償ではなく休業手当てです。

      補足日時:2021/12/31 05:33

A 回答 (3件)

結論から先に言いますと、休業手当(労働基準法第26条)を受けた日数は、賃金支払基礎日数に含めることができる場合・できない場合とがあります。



● 労働基準法第26条
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の都合で従業員が就業できなくなったことを指します。
新型コロナウイルス感染症に関連する休業については、「使用者の責に帰すべき事由」に当たるものと当たらないものがあります。

「新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる従業員を、企業側が自主的な判断で休業させた」というときに限って「使用者の責に帰すべき事由」による休業となり、休業手当を受けた日数を、賃金支払基礎日数に含めることができます。

しかし、以下のような事由による休業は「使用者の責に帰すべき事由」とは認められないため、休業手当を受けても、その日数を賃金支払基礎日数に含めることはできません。

○ 緊急事態宣言の対象地域で休業要請を受けたことによる休業
○ 入居施設全体の閉館に伴う休業
○ 新型コロナウイルス感染症に感染したことによる従業員の休業

ご質問の例の場合には、直接の「新型コロナウイルス感染症への感染疑い・感染」による休業というよりも、コロナ禍による「経営不振による休業」又は「必要な従業員数が足りない場合の休業」だととらえるほうが適切です。

幸いにして、「経営不振による休業」又は「必要な従業員数が足りない場合の休業」であるときは、休業手当を受けた日数を賃金支払基礎日数に含めることができます。
今回のご質問の例についても、質問文を拝見する限り、こちらの考え方を採ることとなります。

雇用保険の育児休業給付金(「育休手当」などと記さず、正しい名称を使用するようにして下さい!)に係る「休業開始時賃金月額証明書」で、上記の日数を記入することとなります。
離職票に非常によく似た様式ですが、書き方も基本的に離職票と同様です。
賃金支払基礎日数や賃金額を記す欄については、休業手当が支払われた日数や休業手当の額を記すときの諸注意点がありますので、下記のURLを参照して下さい。

○ 休業開始時賃金月額証明書の様式(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000692554.pdf#pag …

○ 証明書に「休業手当が支払われた日数・額」を記す際の注意点(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000692554.pdf#pag …
[特に、項目 (4) (5) に十分に気をつけて下さい。]

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「休業手当」は「休業補償」とたいへん誤認されやすい面があります。
まったくの別物です。

休業補償は、労働基準法第76条に規定されています。
業務上で発生した負傷・傷病のために働くことができなくなった従業員に対して支払われるものです。
つまり、労災への補償なので、労災保険(労働者災害補償保険法)で賄われます。
なお、休業補償は非課税です。
しかし、休業手当のほうは給与・賃金と同列に見なされるため、課税対象となります。
多くの違いがある、ということに留意し、くれぐれも言い方を誤認されないようになさって下さい。

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令和3年9月1日より、育児休業給付金に係る被保険者期間の考え方が改正されています。
質問者さんの認識のとおりで、回答1のように「基本的な点は何も変わっていない」と認識してしまうことは不十分です。

(改正前)
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること

(改正後)
「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある」という要件を満たさない場合でも、産前休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、要件を満たすものとする

この件に関しては、ハローワークから、以下のリーフレットが出ていますので、参考にして下さい。

○ 育児休業給付金に係る被保険者期間の考え方の改正について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00080939 …

その他、来年10月(令和4年10月)より、育児休業給付金のしくみはさらに大きく変わります。
これは、男性の育児休業の取得を促進するためのものです。
以下のリーフレットを参考にして下さい。
こういった諸改正は、きちんと頭に入れておく必要があると思います。

○ 育児休業給付金のしくみの改正について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00083869 …
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こんにちは。



 賃金支払基礎日数は、休業手当の対象となった日を含みます。

〇雇用保険事務手続きの手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00081453 …
134ページ「⑧「⑦の期間における賃金支払基礎日数」」
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>手当の制度が今年から少し変わったようですが



基本的なことは特に変わってませんが…?
「休業手当」は賃金として扱われますので、休業手当が支給された日も賃金支払基礎となる日に含まれます。
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