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海賊行為と強盗との違いについて教えて下さい。

海賊と言うと、ナポレオン戦争のときには既に違法だったようで、海軍は海賊を処刑しても良かったようです。当時は他に私掠船(しりゃくせん)もありましたがこれは免許あれば合法だったようですね、また、海賊を処分するのは海軍ですね。当時はコースト・ガードはなかったわけですから。となるとこれは国際法で定められているのかな?とも思いますが、どうなのでしょうか?仮に日本で海賊行為が行われ海上保安庁がこれを逮捕した場合は、恐らく傷害致死とか殺人罪で裁かれるに違いないと思います。東南アジアの国の中には、海賊行為というのを認めず、海上武装強盗であると言っている国もあるようですが、これは海軍特に米国外軍がこの地域で活動するのを嫌い、そのように主張しているようにも受け取れますが、この辺りはどうなんでしょうか?

私は、海賊行為について断片的な知識しかないので頓珍漢なことを書いていますが、海賊行為について詳しい方、特に海上保安庁や海上自衛隊、海事関係の方、法律に詳しい方などがおられましたら、ご教示頂けたら嬉しく思います。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 公海条約および国連海洋条約という条約がありまして、ここで海賊行為と取り締まりの規定が定められています(参考前の100条から)。



 これによると、海賊とは「私人が公海(か国の管轄権の及ばない場所)で船舶や航空機を抑留/掠奪すること。それに対する参加、援助、煽動」です。つまり何れかの国の領海内で行われてもそれは「海賊」ではないわけです。
 一般的なイメージの語としては海の上で船舶を掠奪すれば海賊なのでしょうが、法律上は違うのですね。
 また、この様な行為が国家意志として行われる場合(例えば戦争下での敵性船舶の拿捕、通商破壊など)には当たりません。ま、それはそれで別の問題が発生するわけですが。。。

 領海内の「海賊(類似)行為」を取り締まるのは当然領海の持ち主の国。つまり、日本の領海内だったら日本国政府の意志で海上保安庁が執行するわけです。これは普通の警察とまったく同じですね。

 じゃあ、誰のモノでもない公海上で行われた真の海賊は誰が取り締まるのか。同条約では、公海上の警察権を全ての国に委ねています。
 すなわち、105条で、全ての国に対し、公海上での海賊取り締まり・裁判の権限を与え、107条で、実際の取り締まりには軍艦(or軍用航空機)か政府の公用船(or航空機)であることが識別できる艦船と航空機で行うよう定めています。

 つまり 太平洋上で船が賊に襲われていた場合、アメリカだろうとリビアだろうとボリビアだろうと、とにかく通りすがりの軍艦がしょっぴいて、国内法に基づいて罰を与えることができるわけです。

 では日本の場合はどうなのか。海上保安庁の巡視船は政府の公用船で、識別できるようにデカデカと「Japan Coast Guard」と書いてありますので問題なしです(政府もそのような見解を取っているようです)。
 一方自衛艦はというと、「軍艦」なのかが(主として国内むけに)あやふや。
 そういう事態は今の所発生していませんが、護衛艦が通りすがりに海賊行為を見つけちゃった場合、「軍艦だから」といって摘発するのも、「軍艦じゃないからオラ知らね」といってなにもしないのもまずいですね。。。
 http://mltr.e-city.tv/faq05j.html#01708
によると、「自衛艦は有事の際に防衛出動がかかり、該当する自衛艦が警備出動を命じられた場合,乗組員は一時的に司法警察官に任命され、海上保安庁法に規定される取り締まり権限を与えられます。したがって、このような場合に海上保安庁法に規定される手順において,海上自衛隊自衛艦も各種取り締まりを行うことができるようになるのです。つまり海上における警備行動が下令されていない場合は、自衛艦といえども一般船舶と同様に海上保安庁の監督下で、各種法規を遵守した航行を行う義務を負っているわけです。
 昨年の不審船追跡の際に海上における警備行動が下令されたのは、このような事情によるものです。
 今度、自衛艦を見る機会が有ればマストトップを見て下さい。警備行動が下令された際に点灯を義務づけられている赤色灯があるはずです」(引用者改行位置変更)とのことです。つまりは複雑な手続があるにせよ、そう言ったことは可能らしいです。

 陸の上は(紛争などでグレーゾーンがあるにせよ)総て何れかの国の主権=警察権が及びます。対して、海は陸上と違ってはっきりとした国境もなく、その割に移動はスムーズ(つまり賊の逃走もスムーズ)。
 その上、海上物流は現在に至るまで、非常に重要なインフラです。海賊という存在はこれに対する挑戦なので、いわば「人類共通の敵」(同様のレベルで取り締まる意志を条約で示しているのが奴隷売買です)。すべての国家がその抑止に協力するものとされています(同条約100条)。もっとも、これらは条約以前の慣習法から引き継がれた伝統です。
 軍艦が取り締まりに当たるとするのは、海軍というものの存在意義だからかと思われます。

参考URL:http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM,http://ja …
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