街中で見かけて「グッときた人」の思い出

1、ゴミはあさっても別に法律には触れないんですか?
2、ゴミを正しく分別しなかったら、法律に触れるのですか?
3、ゴミを正しく分別しなかった人は、ゴミをあさられてても文句は言えないのですか?

教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.占有離脱物横領罪にあたるかどうかですが


ごみを占有離脱物とは見なさないのが現状です。
従ってごみは道路に落ちているタバコの吸殻同様の扱いになります。
あさるかあさらないかはモラルであり
ごみ置き場のところに、
「ごみをあさった場合は…」と
決め事をしてあれば別です。

2.条例で決められていれば条例違反です。
条例に違反してどんな罰則があるかは
各自治体によって違います。罰則が無い場合もあります。
「分別しましょう」というだけの条例ですとか。
例えば、未成年者の飲酒は禁止されていますが
それを目撃した場合、注意をするまでにとどまり
その行為について罰則する規程はありません。

3.当然、あさられていても文句(あさることに関して)は言えません。
だから、シュレッダーなどというものが普及しているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、参考になりました!!
今までなんの疑いもなくゴミに個人情報を
捨てていた自分が怖いです・・・

お礼日時:2001/09/03 00:39

himanattsuさん、こんにちは。


質問の123ですがこういうふうにYES・NOで答える感じだと1.YES2.NO.3YESとなってしまうと思いますがhimanattsuさんの家の近くにはごみ門番がいるのですね。
私の家の近くにもごみ門番がいるんです!!!!!
最近引っ越したばかりなのですが、前に住んでいたところと少しごみの分別が違っていたようでペットボトルはプラスチックだと思っていたので朝5時ごろビン缶ペットボトルの日に出して、家に夜帰ってきたところもの凄い気味の悪いおじさんが嬉しそうにピンポンラッシュッ!
何なのと思いながら出るとこれお宅のだよね!だよね!と目をキラキラさせて言うんです。
もう気持ち悪くて何ですか?ってきくとこれはさー燃えるごみなんだよね。ほら、リサイクルのマークはいってないでしょ!
私の地域ではどうやらリサイクルマークの入っていないプラスチックは燃えるごみらしいのです!
引っ越てきたばかりという事と私のミスなのであぁごめんなさい。知らなくって。大変助かりました。又、教えて下さいね。
といって謝ったのですがこれが大間違いだったのです。
それからは何かというとごみの事で(少し頭がおかしい)来るのです。
ごみが臭いとかごみを出す位置が30センチずれているとかあげくの果てにはスパーで買った紙パックの缶の形に似ているコーヒーをみつけて喜んで跳んで来て朝5時半ごろピンポンラッシュ!あれお宅のでしょう!缶が入ってる!とごみ捨て場に連れて行かれどれが缶ですか?!と聞くとあれ違った!とそ知らぬ顔でいうもんだからもういい加減切れましたよ!
いったい朝5時半頃何なの!大迷惑ですっ!いい加減にして下さい!家の事には一切かかわらないで下さい!!
ごみの事は貴方に言われることではありません!清掃局の方に聞きますので家のごみには触らないで下さい。
置いておいて残っていれば自分で回収します!
といってやりました。(すっきり!!)
半年経ってやっと言えました。
なんだか回答が回答ではなく愚痴っぽくなってしまいましたがhimanattsuさんの質問を見てさぞかし悔しい思いをしているのでは?なんて勝手に想像してかいてしまいました。
私からのアドバイスとしてはこれは間違っているひどい!ひどすぎる!と思ったらごみをあさるな!!とかいったほうがいいですよ。(早めに)
そういう人はそれが趣味ですから。痴漢と一緒です。
ごみの分別、間違えた時には正せばいいのです。
みんなそうやって間違えながら生きているのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
mituyoさんの家ほどではないかもしれませんが、
うちには管理人さんがいてゴミをみるのが仕事みたいです。
それにしてもmituyoさん、怖くないですか?その人。
私は今回初めてゴミの中身をみられて
結構ショックでした・・生理用品とかも燃えるごみに
だしてるからみられたあああと思うとおえっと思います。
ありがとうございました!!
ちゃんと今度からゴミの分別して中身みられないようにします!!

お礼日時:2001/09/03 00:45

1、触れません 2、触れませんけど、近所のおばさんに怒られたり役所に通報されたりします。

3、文句言えません。
ただし、1から3は、あくまで一般論です。自治体で環境条例などがあるところは触れる場合もあります。国レベルではあまり訊いたことがありませんが、念のため各都道府県や市町村の市民生活関連、環境関連部署に条例があるか確かめてください。
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この回答へのお礼

すっきりしました!回答ありがとうございました!

お礼日時:2001/09/03 00:40

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