No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もしその情報が営業秘密にあたる場合には、不正競争防止法に営業秘密の漏洩に関する罰則がありますので、その罪になる場合は考えられます。
ただし、不正競争防止法で罪になるのは
・詐欺、暴行、脅迫や不正アクセスなどで得た営業秘密を使用する行為
・上の準備行為として営業秘密を含む媒体などを取得する行為
・適法に得た営業秘密を、不正の目的で、詐欺などの行為により媒体の領得などを行う行為
・営業秘密を管理するものが義務にそむいて営業秘密を開示・使用する行為
にかぎられます。詐欺などの行為を伴わなければ、開示をした退職者やアルバイトは責任を問われる可能性があるものの、開示を受けた側は罪にならないのが現状です。
No.1
- 回答日時:
場合によっては窃盗罪に抵触する恐れがあります。
企業情報も一つの財産とみなされ、大事になれば捕まるでしょう。しかし、情報漏洩等に関しては刑法等では時代に追いついていない状態なので、法令の新設の声があがっているようです。参考URL:http://slashdot.jp/articles/04/05/12/127200.shtm …
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