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「私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動はNG」の判決を出した横浜地裁が、

裁判所前に無断駐車されていた車輌を所有者に許可無く勝手にレッカーで移動させた案件をどう思いますか??

ちなみに警察は「公道では無いので地権者の判断に任せる」としていたそうです。

質問者からの補足コメント

  • 地主さん、自分の私有地に勝手に車を止められる

    警察に通報するも 「対応は地裁」とぶん投げ

    地裁に行くも 「自分の土地でも勝手に動かしちゃダメだから」と舐めた判決

    地主「ほほう?」

    地主、『地裁の玄関』に車を放置
    地主「撤去しちゃダメなんでしょ?どうするのか見せてもらうね」

      補足日時:2022/02/05 21:26

A 回答 (11件中1~10件)

あはは。


省庁管理権ですか。施設管理権云々の問題ではないんですよ。問題は別にあるんですけど、それに関する説明を法律をしらない者にすると面倒だから施設管理権を持ち出してきただけです
それを省庁管理権を持ち出してくるとね(笑)
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(強制)的に車の持ち主にも(代)て 車の移動を(執行)したと言う事(笑)


単なる語呂合わせですから。
そんな些末な事ツッコんで肝心な事ツッコまないんじゃ話しならないですよ
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この回答へのお礼

だから裁判所にはそんな事をできる権利は無いって自分で判決出してるんだよ(笑)
省庁管理権と同じ効力がある権利を認めてないんだから(笑)

お礼日時:2022/02/07 00:17

強制代執行の為の裁判てないですからね


それと本来車の占有者である原告が不当に駐車しているのだから、移動させるべきは原告。にもかかわらず原告は正当な理由無しに不当に駐車させ続けたので、裁判所が原告に代わって強制的に移動したつまりは強制代執行です。おわかりですか(笑)
因みに車の所有者である原告に断り無しに裁判所が移動出来る法的理由
原告が判決に納得せずに裁判所に抗議するために裁判所内に車を数日甘放置した上にそれを公開したことから、原告は原告自身の車を裁判所の敷地に放置する意思を公にした為に、原告の所有物である車の占有権を放棄したとみなされます。
その場合放置車両の占有権は放置された敷地の管理者である裁判所に移動するので、裁判所は占有権を行使して原告の車を強制的に移動した.と言う事です
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この回答へのお礼

うん、だからそもそも強制代執行なんてできないんだよ?(笑)
裁判所も庁舎管理権に沿って移動させたって言ってるじゃない? 強制代執行なんて行ってないんだよ?(笑)

お礼日時:2022/02/06 23:43

他人の占有している物を当該他人に断りなく移動するのは当該他人の占有権を侵害する事になるので不法行為となります。


それが
「私有地に無断駐車の車両の地権者による勝手な移動はNG」との判決理由です
私有地に無駄駐車されている車両の占有者に断りなく移動させたいならば、占有者に代わって裁判所に対して「強制大執行」の申立をすることです。
裁判所がその申立を受理した場合には、占有者に代わって裁判所が強制的移動させます。
それを踏まえて言えば、原告が占有している車両を、裁判所の業務を妨害しているとの理由で、裁判所が占有者である原告に代わって強制代執行したということです
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この回答へのお礼

いえ、強制代執行の手続きも裁判もされていません。単に裁判所の職員が邪魔だからレッカー移動させただけです。
裁判所の敷地内にいる奴には裁判所の職員なら「強制代執行だ!」と言っていきなりなんかできるとかなったらもう終わりですね。

お礼日時:2022/02/06 23:00

裁判所は法務省の公共施設では?

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この回答へのお礼

裁判所の人が警察に通報したそうですが、警察の回答は地権者に任せるだったそうです。

お礼日時:2022/02/06 22:57

>裁判所前に無断駐車されていた車輌を所有者に許可無く勝手にレッカーで移動させた案件をどう思いますか??



裁判所も道路も公の場なのでレッカー移動という行政執行した
ということでしょう

たとえ私有地でも自動車を動かす権利はないと考えます
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この回答へのお礼

裁判所は公道と違って地権者がいるので、警察は地権者に任せると言って手は出してません。
そりゃそうだ、動かしちゃダメって判決出たばかりなんだから警察が率先して違法行為できるはずないよね。

お礼日時:2022/02/06 10:11

ややこしいですが 判決を出した裁判官の意見と裁判所の意見は違うのです 裁判所の所長と言えども 判決内容に口出しはできません

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公の利益と、私的利益の違いでしょうね。



公の利益の方が優先するわけです。
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これこそ裁判沙汰にするべきでしょう。

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筋が通っているとは考えにくいと思います。

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