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自治会である事業を計画し、業者に見積書作成を依頼。妥当な金額なので工事を施工していただきました。その後、一部の自治会会員からクレームが入り、大きな金額でも無いので会長が自費で支払いを完了させました。そこでお聞きしたいのは、(見積書・請求書の宛名が自治会)そして、領収書の宛名が自治会会長名となっております。これは見積書の有効性など法的に問題が無いのかお伺いしたい。

A 回答 (3件)

>これは見積書の有効性など法的に問題が無いのかお伺いしたい。



そこを問題視したところで何が変わるのでしょう?
質問の意図が全く理解出来ません。

問題視するなら自治会長が自腹で支払った事ではないでしょうか?

仮に自治会長が自腹で支払う事が自治会の総意であるなら、見積書はただ貰っただけで契約に至らなかったというだけです。つまり単なる紙屑です。

自治会長の立場から言えば、個人的支出ですから納得して支払うなら見積書なんて無くても問題ありません。業者と自治会長個人が何の支払いか?何の領収か?がわかれば良いだけです。

業者の立場で言えば、請求先と支払い先が違うので自治会宛ての請求書を回収して新たに自治会長宛ての請求書を発行するのが普通だろうと思います。
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> 一部の自治会会員からクレームが入り、大きな金額でも無いので会長が自費で支払いを完了させました。


???
クレームがあったから、会長が「そんな面倒な事を言うなら、オレが支払う=会長のポケットマネー」
領収書が会長でしょう。
 
会長がその代金を町内会に請求したら問題ですが、どこまでも会長の支払いで終わっていれば見積書なんて破り捨ててもいい。
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>会長が自費で支払いを完了させました…



それは分かりましたけど、後で自治会費から会長に支払うのですか。
それとも「会長さん、ありがとう」でおしまいなのですか。

>見積書の有効性など法的に問題が無いのか…

会長のポケットマネーで終わったのなら、問題視することではないです。

会費で補填するのなら、監査委員がどう判断するかです。
一部上場企業の決算報告であるまいし、任意団体で杓子定規なこと言わないで良いというならそれで良いですし、都合悪いというのなら見積書でなく領収証を書き直してもらえば良いだけです。

何でもかんでも法的に、法的にと言っていたら、任意団体の運営は行き詰まりますよ。
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