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都営住宅の住民であれば規定により同時にその都営住宅の自治会員になるのでしょうか。
都営住宅の住民は自治会員を辞めることはできますか。
自治会の活動内容および自治会費の使用内容に同意できないからですが、これは自治会員を辞める正当な理由として成立しますか。
また自治会員を辞めれば自治会費の納付の必要はなくなりますか。
それとも自治会員であるなしに関わらず、自治会費は納付しなければなりませんか。

質問者からの補足コメント

  • >マンション自治会以外の場所も、概ね街の自治会や、商店会のゴミ収集場所になります。
    他の住人が捨てていいものではありません。

    マンション自治会ではありません、都営の自治会のはなし。
    自治会が文句を言うのであれば近くの公園のゴミ捨て場に捨てようかなって思ってます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/13 11:20

A 回答 (6件)

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 余計なことですが(家庭廃棄物に関する各論になりますが)「自治会が文句を言うのであれば近くの公園のゴミ捨て場に捨てようかなって思ってます」は出来ませんよ。
 決められたゴミ集積所に家庭廃棄物(日常生活に伴って生じた廃棄物)を出せない場合は、自分で管轄の東京都清掃局(クリーンセンター)に持ち込んで処理してもらわないといけません(東京都の場合)。公園や広場など公共のゴミ箱に家庭廃棄物を捨てられません。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というのがあって、その第2条の3に「…廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」と規定され、第5条の4に「公園、広場…道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない」とあり、公園のゴミ箱は家庭廃棄物を捨てるために設置されているわけではないからです。

 また、東京都各区の条例でも「区民は…廃棄物をなるべく自ら処分すること等により…」「…区の施策に協力しなければならない」と書かれていて「ご家庭から出るごみの収集・運搬は、都内の区役所・市役所・町村役場が行っています」「収集日の朝8時までに集積所にお出しください」と東京都清掃局が言っています。

 その地域で決め、東京都清掃局が認めたゴミ集積所に家庭廃棄物を出せない場合は、自ら東京都清掃局に持ち込んで処理してもらわないといけません。公共のゴミ箱などに家庭廃棄物を捨てるのが常態化すると条例違反に問われかねません。
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自治会脱会していると、震災などの場合に、自治会の物資提供や生存確認などのサービスも受けれなくなり、途方に暮れても自己責任です。



また、あなたの部屋の前がゴミ集積場になっても文句も言えません。
他にも、出し方や悪かったり、分別がキチンとされていない場合は、問答無用に玄関前に戻されます。
それがあなたのゴミでなくてもです。

そんなバカな!と思うかも知れませんが、そんなもんです。

それでも抜けたいのであれば、自治会のないマンションへでも転居する自由があります。
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 回答No.1の続きですが...

> 自治会への加入手続き....をした覚えはありません。…自治会費を払った期間の間が自治会員って理解でよいのでしょうか?

 ここで議論しても事実関係が分かりませんので、自治会規約をよく見てください。それによります。自治会費を払った時点で同意し自治会員になったものとみなされるかもね。

 なお、自治会でどんな活動(たとえばゴミ収集場所の清掃など)をしているかは、報告書だけではなく、実態をよく調べることです。退会すると、それらの共益が利用できないことになります。
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奪回は自由ですが、いろいろな自治会の付帯サービスが使えなきなります。



一番困るのはゴミ。

ゴミの日に、自治会のゴミ収集場所が使えません。

自分でゴミ処理場に持ち込んでください。

マンション自治会以外の場所も、概ね街の自治会や、商店会のゴミ収集場所になります。
他の住人が捨てていいものではありません。
コンビニも同様です。

んなバカな!
と思うかも知れませんが、あなたはそういう話をしているということです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

私はこれまで自治会費は共益費に充てるためのものと思っていたのですが、全くの勘違いでした。
私は共益費であれば住民の生活に必要なものと思いこれまで自治会費を払ってきましたが、全てが行事ごとの類に費やされている事実を知り自治会費を払う気が無くなりました。
ゴミ集積場所の管理にどれ程の費用がかかっているのか決算報告書には何の記載もありません。
ゴミ集積場所の管理に自治会が関与しているとは到底思えないが、それで自治会費を払わないとゴミ集積場所は使えないということなのでしょうか。

お礼日時:2015/02/13 10:52

管理組合と違い、自治会の加入は任意です。


任意なので「会費が勿体無い」だけでも正当な理由になります。
辞めても村八分にされるだけなので、気にならなければ辞めても構わないでしょう。

自治会を辞めれば会費の支払も不要ですが注意点もあります。
共有部分(階段、廊下、ゴミ収集場所など)の清掃費用や災害時の物資備蓄費用は共益費から出ていますか?
それとも自治会費から出ていますか?

自治会費から費用が出ているなら環境維持費用と割り切って退会しない方が安心だと思います。
会費で清掃した共有部分を使うことで、日々会員の不満が溜まっていきます。
不満が溜まれば少しの騒音や臭いで警察を呼ばれる破目になります。
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この回答へのお礼

>共有部分(階段、廊下、ゴミ収集場所など)の清掃費用や災害時の物資備蓄費用は共益費から出ていますか?

自治会の決算報告書の収支内容を見ましたがそのような項目の支出はありませんでした。
支出の殆どは自治会の活動費(つまり行事ごとの類)に充てられていました。
私は自治会費は共益費に充てるためのものと思っていたのですが、全くの勘違いでした。
私は共益費であれば住民の生活に必要なものと思いこれまで自治会費を払ってきましたが、全てが行事ごとの類に費やされている事実を知り自治会費を払う気が無くなりました。

お礼日時:2015/02/13 10:44

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 類似の質問が他でありましたが、都営住宅の自治会の加入・退会は任意です。これは裁判で争われ、地裁・高裁では退会は認められませんでしたが、最高裁の判決(平成17年04月26日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件)では逆転し退会が認められました。収めた自治会費も返還されます。
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この回答へのお礼

>都営住宅の自治会の加入・退会は任意です。

自治会への加入が加入手続きによるものであるなら、そのような手続きをした覚えはありません。
もちろん入居時に自治会長の部屋にあいさつに行ったことはありますが、それが加入手続きに相当するのでしょうか。
加入手続きがなければ退会手続きもありませんよね。
つまり自治会員っていうのは自治会費を払った期間の間が自治会員って理解でよいのでしょうか?

お礼日時:2015/02/13 11:01

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