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以下の3つに関しては都営住宅自治会の役割であり、義務であると考えますがどうでしょうか。

1.自治会則を作成し、これを自治会員全員に配布すること。
2.自治会の収支決算報告書を作成し、年に一度総会を開いて自治会の収支決算を報告し、収支決算報告書を自治会員全員に配布すること。
3.自治会の活動状況、財務状態などに関し、自治会の役員、非役員であるに関わらず自治会員全員が情報共有できる状態にすること。

A 回答 (3件)

1つ確認したいです。


あなたは都営住宅の自治会を立ち上げたらJKKに届け出る必要があるといいますが、そのようなことは具体的に東京都の行政のどこに定めてありますか。

■新たに自治会を設立するには…
自治会等を新たに結成する場合は、東京都生活文化局にご相談ください。

自治会・町内会・区は地域に住む人々が、よりよい環境のもとで生活できるよう協働するための組織です。

東京都の下部組織ではありませんので、どのような形で組織し運営していくかは、地域にお住まいの方々によって民主的に決定されることが大切です。
このため、自治会・町内会・区が活動するための規範となる規約や、事業計画、予算の作成等のご相談のほか、市との間の各種業務についてもご案内しております。

・自治会設立までの一般的な流れ
新たに自治会を設立するためには、地域住民の総意が必要です。また、自治会の運営にあたっては、員共通のルールとして、規約(会則)等を作成する必要があります。

以下は、一般的な自治会設立までの流れです。設立を検討される場合にご参考ください。
1.自治会設立の準備会(発起人会)をつくる。
2.隣接する自治会と区域が重ならないように、区域を決める。
3.設立に対する地域住民の意見を集約する。
4.設立趣旨書・入会申込書を作成して、住民に配布する。
5.規約、予算書、事業計画書、役員選出等の案を検討・作成する。
6.設立総会を開催し、会の設立及び各議案について審議・決定する。
7.自治会の設立
8.市へ自治会等設立届を提出する。

■東京都生活文化局
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/tiikiryok …

許認可を受けたら、JKKにその旨を伝えてください。

JKKでは、共益費の徴収に、自治会の項目がありますが、自治会の設立については、かく自治体の規則の延長になります。

なので、既存の自治会に不満の場合は、このように、新たな自治会を作って対抗することが可能です。
自治はあくまで住民の力でということです。
東京都に限らず、どこの市町村でも同じように申請可能です。
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この回答へのお礼

>1.自治会設立の準備会(発起人会)をつくる。

発起人は今のところ私一人です。
今後自治会則とその基本理念に賛同する住民が参加することにより自治会は拡大していきますが。

>2.隣接する自治会と区域が重ならないように、区域を決める。

とりあえず自治会結成時の区域は都営住宅内で私の住んでいる部屋のみとなります。

>3.設立に対する地域住民の意見を集約する。

住んでいる部屋の両隣の住民の意見を聞くことから活動をはじめることになります。

>4.設立趣旨書・入会申込書を作成して、住民に配布する。

まずは同じ階にいる住民から始めようかと。

>5.規約、予算書、事業計画書、役員選出等の案を検討・作成する。

事業というものがあるとすれば、それは共益費の明確化と支出方法の確立ですね。
行事ごとは一切行いません。

お礼日時:2015/02/17 00:00

1棟の都営住宅の各階ごとに自治会を作っても良いのでしょうか。


更に仲の良い住人だけで自治会を作れるのでしょうか。
さてそれは誰が判断するのでしょうか。

揉めてる同士ではできませんし、揉めるからこそ別の自治会を作ってもいいのです。
ただし、キチッと帳簿なり自治会ルールなどの決まりごとを整えての話ですけど、
当然ながら、立ち上げた後の、自治会活動はしっかりなさってください。
立ち上げたら、棟ごとに周知して、自治会の届出を東京都住宅局へ通知してください。
場合によっては助成金などが受けられます。
※防犯カメラ設置など

自治会の上位組織でもなく、自治会について関知しないはずのJKKに届け出る必要があるのでしょうか。

JKKでは共益費の徴収を、JKKではなく、自治会に任せています。
ぞの棟の美観などもそうです。
峰内のトラブル解決や、清掃、防犯などもJKKでは感知しません。
あくまで入居審査や家賃の収集程度の管理です。
民間であれば、管理組合や大家のやる仕事全般です。
なので、JKKが住民に周知の取りまとめなどをする際に、知っておく必要があるのです。
勝手に好き勝手やってていいものでもありません。
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この回答へのお礼

1つ確認したいです。
あなたは都営住宅の自治会を立ち上げたらJKKに届け出る必要があるといいますが、そのようなことは具体的に東京都の行政のどこに定めてありますか。

お礼日時:2015/02/16 21:14

都営住宅それぞれに各自治会があり、場合によってはAB二つの自治会に分かれているところもあります。


不満なら、不満な者同士で自治会を結成してJKKに届出てください。

そうして、そういったルールを設けて、対立する自治会と話して棲み分けてください。
自治会のことは自治会同士で。
他の自治体に強制することではありません。
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この回答へのお礼

>都営住宅それぞれに各自治会があり、場合によってはAB二つの自治会に分かれているところもあります。

1棟の都営住宅の各階ごとに自治会を作っても良いのでしょうか。
更に仲の良い住人だけで自治会を作れるのでしょうか。
さてそれは誰が判断するのでしょうか。

>自治会を結成してJKKに届出てください。

なぜ自治会の上位組織でもなく、自治会について関知しないはずのJKKに届け出る必要があるのでしょうか。
これも変だよね。

お礼日時:2015/02/16 18:07

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