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自治会の草刈作業や清掃作業で会員が怪我をした場合、会に責任はあるのでしょうか?

私が知りたいのは、安全配慮義務違反が発生する可能性はあるのだろうかということです。

また、一般公道の場合と公園や公民館等自治会が管理しているところでは違うのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

会の活動中であったのであれば責任が発生します。



ですから通常、こういったイベントなど危険が想定される場合は会の方で保険に入るべきです。

ただ通常、きちんと市町村に認定されたというか届出がある自治会は自治会活動の際にケガなどが起きた場合を想定して市町村で保険に加入しています。

私は自治会長やっているので市役所にこのあたりの話を聞きに行ったことがありますが、私の住む市では「活動中の事故は市の加入している保険で対応する」と言われました。

市の活動で「ゴミ拾い」すれば活動場所は公道ですし、お祭りなどなら公園になりますし、総会ならば公民館などですよね。

場所に関わらず「自治会の活動中」であれば責任は「会」にあると思いましょう。(ただ明らかにケガした人に過失がある場合などの賠償責任はどこまで会の責任になるか・・・というのはケースバイケースだと思います)
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安全配慮義務は当然あると思います。


例えば、
草刈り作業で、草刈り機を使用する場合は崖とか足場の悪い所は作業しない。
車や家屋の近くでは作業しないとか。
清掃作業で脚立を使用する時は必ず支えの人をつけるとか。

公道では車を止めることは、よほどでないとできないと思います。
ですから、車道に大きく踏み込む作業をしないとか。交通指導員をつけるとか。

公道と自治会が管理している所の違いは公道では規制できないが自治会館理地は規制できるということだとおもいます。

ド素人が作業するとの前提で危険な作業を排除する計画は、当然必要とおもいます。

自治会活動に対しての保険はやはり必要と思います。
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この回答へのお礼

jk7343tfgさんへ
k-ayakoさんへ

まとめてお礼させていただきます。ありがとうございます。

ボランティアのような奉仕作業ですので、自己責任になり
会に責任はないのではないかと思い質問させていただきました。
やはり安全に対する指示や配慮が必要ですね。
また、保険は絶対に必要ですね。

ところで責任の程度ですが(保険は当然として)
過失の程度が大きければ、休業補償や慰謝料という部分まで
及んでくるものなのでしょうね。

また刑事的には、会の役員は業務上過失に問われることも
あるのでしょうね。

お礼日時:2013/02/11 22:32

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