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猿にもわかるようにおしえていただければ嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • 補足です
    自分の使っている問題集には特別区は地方公共団体に入らないと書いてありますがどういうことでしょうか?

    「東京都の特別区が地方公共団体に含まれない」の補足画像1
      補足日時:2022/02/07 22:17

A 回答 (6件)

まず問題で問われているのは、特別区が憲法93条2項に言う「地方公共団体」に含まれるかと言うことであって、地方自治法に定める「地方公共団体」に含まれるかどうかと言うことではありません。


 それから択一試験の解答は、問題文に断り書きがない限り、判例があれば、判例を元に解答しなければなりません。判例が正しいのです。ここでいう正しいというのは学問的な正しさではなく、試験としての正しさです。
 区長公選制廃止事件の最高裁判例があり、その後、判例変更もされていませんから(公選制復活は判例変更ではありません。)、判例で特別区は憲法93条2項にいう地方公共団体に含まれないとしているのですから、含まれるという解答は間違いです。
 判例を学問的に理解したいのであれば、憲法のテキストを読んで下さい。ただし、余り深入りすると試験に落ちます。
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この回答へのお礼

わかりやすかったのでベストアンサーとさせていただきました。また何かわからないことがありましたら質問しますのでよろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/02/09 15:27

法的解釈の問題はあるかもしれないが、その問題集はおかしい。

〇に決まっている。
不安なら自治体を管轄している総務省か東京都に聞いてみることだ。
法的解釈で×の立場を取る場合、東京には「東京市」がないことで生じる問題を説明できないと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的解釈の問題な気がしてきました。

お礼日時:2022/02/09 15:26

お礼について<特別区は地方公共団体に入らないと書いてあります>



それは、その問題集に書いてある通り「東京都の特別区の区長選制廃止事件」に関連してのことでしょう。とっくの昔に区長選は復活していますので、それ以降は東京都の特別区は地方自治体であることに何の問題もありません。

ちなみに他にも大阪市、横浜市など人口が多い多くの市にも「区」はありますが、こちらはあくまでも大阪市など市の行政区の一部なので区長選はありません。ですから区単位では地方自治体ではありません。

東京の特別区は、戦争中の国策で「東京市」が解体され、東京都の一部となりましたが、その際「区」の名称はそのまま残し「市」と同じ扱いにしました。戦後もそれを踏襲し「東京市」を復活させず、「特別区」として「市」と同じ扱いを続けました。
ですから「市区町村」という呼び方の中の「区」は東京の「特別区」のことを意味しています。東京以外の「区」は該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Q.東京都特別区は地方公共団体に入る、〇か×か?
という問題だったのですが今後は〇か×どのように判断すれば良いでしょうか?答えが×だったのでどうすればいいのかよく分からなくてすみませんm(_ _)m

お礼日時:2022/02/08 08:53

その判例は特別区長の公選制廃止に対するもの。


憲法第93条第2項に定められた地方公共団体の長は住民の直接投票で選任するとした地方公共団体ではないとしたもの。

昭和49年6月1日の地方自治法改正で特別区長公選制が復活しているので既に意味を持たない判例ですね。

なんのテキスト?
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この回答へのお礼

なるほど、、、
公務員講座の行政法のテキストですね。
Q.特別区は地方公共団体に入る、〇か×か。
という問題で自分も最初入ると思ったのですが答えがバツだったので質問しました。

お礼日時:2022/02/08 08:51

東京特別区は地方公共団体と同じ扱いです。

「市」と同じ扱いです。ゆえに地方公共団体の別名を「市区町村」と申します。
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この回答へのお礼

自分の使っている問題集には特別区は地方公共団体に入らないと書いてありますがどういうことでしょうか?(補足参照)

お礼日時:2022/02/07 22:18

含まれます。


地方公共団体には普通地方公共団体(都道府県、市町村)と特別地方公共団体(特別区など)があります。
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この回答へのお礼

自分の使っている問題集には特別区は地方公共団体に入らないと書いてありますがどういうことでしょうか?(補足参照)

お礼日時:2022/02/07 22:18

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