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離婚で揉めていて別居中です。離婚の原因は自分の不貞にあります。
妻が友達と家の電話に盗聴器を仕掛けて電話を盗み聞きしていたのですか、夫婦間の会話を聞くのは罪にならないと言われたのですが、本当ですか?
盗聴器を仕掛けて会話を聞く事は、金銭目的でその内容を売るとかでなければ、罪ではないのですか?

A 回答 (4件)

電話機や電話線に盗聴器を仕掛けることは、電気通信事業法違反の可能性があります。


普通の(ワイヤレスマイクタイプの)盗聴器は判りません。
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会話を聞くこと自体は罪にはなりませんが盗聴器を仕掛けること自体は#1さんのおっしゃるように罪になります。



>友達と家の電話に盗聴器を仕掛けて電話を盗み聞きしていた

ということですが家とはあなたの自宅でしょうか?その場合別居中でも奥さんの住民票が自宅にあるとしたら奥さんが仕掛けるのは自分の家ですので問題になりません、友達の家でしたらその友達が協力して自分で仕掛けたのでは無いのでしたら罪になりますが誰が仕掛けたかと言うことを立証しなければいけませんので盗聴器がすでになければ難しいでしょう。

会話内容を第三者に売る、流すなどした場合はプライバシーの侵害ですので他の罪も加わるかもしれません。
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でも緊急避難や正当防衛を主張すれば、盗聴された損害よりも妻が大きな損害を被っていたなら、罪にならないでしょう。

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盗聴発見業を営んでいます。


基本的には身内間の盗聴行為に違法性はありません。
現在の日本の法律では、盗聴器の売買/設置/傍受に関しては取り締まる法律がないのです。
ただし、傍受した内容を他人に公言したり、不利益を与える事になった場合は法により処罰されます。
しかし、盗聴はいかなる理由があっても決して褒められる事ではありません。被害者の気持ちを考えてあげてください。
詳しくは下記URLを参考にして下さい。

参考URL:http://www.i-lock.jp/
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