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私は未成年です。
今後、イラストの依頼を受け付けようと思っていて、ペンネームで銀行口座を作ろうと思い調べていると、ペンネームで口座を作るには開業届が必要ということを知りました。
ここからが質問なのですが、
私が調べたところでは、未成年のうちに開業届を出すと、就職できなくなり、一生フリーランスのイラストレーターとして仕事をするしかないと記載してありました。これは本当ですか?
私は将来イラストを副業にして、他の仕事を本業にしようと思っています。今開業届を出すと、それができなくなるのですか?
是非、教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

>ペンネームで口座を作るには開業届が…



それでもできるのは [ペンネーム]+[本名] の口座ですよ。
あなた自身はもちろん、相手から振り込んでもらう場合でも必ずペンネームと本名を一緒な書いてもらわないといけないのです。
それでもいいですか。
(注) ネット銀行の一部にはペンネームでの口座が作れるところもあるらしいけど未確認。

>未成年のうちに開業届を出すと、就職できなくなり、一生…

そんな決め事はありません。
あるのは、多くの会社では副業を禁止していることだけです。

開業届を出すか出さないかではなく、画家という職業、イラストレーターという職業に就いていると、就職を認められない会社は多いです。

でも、
「画家は辞めました。御社に就職させてください。」
は通ります。
あくまでも二足のわらじ、同時並行がいけないだけです。

もちろん、わが国の憲法は職業選択の自由を保障していますから、すべての会社が副業の一切を禁止しているわけではありません。

本業に支障しない夜間や休日に絵を書いてお金をもらうことぐらい、容認している会社も少なからずあります。

>私は将来イラストを副業にして、他の仕事を本業にしようと…

「副業」の言葉を使わず、
「趣味の世界で少々の小遣い銭稼ぎ、それが思ったより多かったので確定申告をします。」
とでも言っておけば、特に問題は起こらないですよ。
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