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自営業の農家です。

妻に専従者として毎月給料を支払い
※届けは出しています
所得税徴収高計算書も提出しています。
支払額が合計93万で所得控除後に62万になるのですがこの金額でも妻自身の確定申告は必要なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 金額にミスがありました。
    所得控除が62万あり、控除後の金額が28万でした。

      補足日時:2022/02/25 13:28
  • 皆様 回答ありがとうございました。
    給与支払報告書にある、
    給与所得の源泉徴収票の2枚はどうすればいいのでしょうか?

    年末調整? 言葉は知ってますが調べてもちんぷんかんぷんです。

      補足日時:2022/02/25 14:15

A 回答 (6件)

下記のフォーマットで作れば終わりです。


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
源泉徴収票も給与支払報告書も記入する内容は同じです。
奥さんのマイナンバーの記入も必要です。
具体例を添付します。

あと、すみません。誤字があったので補足訂正します。
~~~~~~~~~
>妻自身の確定申告は必要なのでしょうか?
いいえ。必要ありません。
夫のあなたが、年末調整をして、
『令和3年分 源泉徴収票』
を奥さんに渡し、
『給与支払報告書』を
お住いの役所に提出する。
~~~~~~~~~~
となります。

税務署への提出は不要ですが、
お住いの役所へ給与支払報告書は
金額から言っても提出は必須です!
住民税を納税しているお住いの役所にです。
ご注意ください!
「妻(青色専従者)の確定申告」の回答画像5
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>支払額が合計93万で所得控除後に62万になるのですが


この額なら、そもそも所得税を源泉徴収していないでしょうから、何も難しく考える必要はありません。
年末調整する所得税が無いということなので、そのまま年末調整済みとすれば良いです。
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給与所得の源泉徴収票の2枚のうち、一枚は受給者本人(奥さん)に渡します。

残りの一枚は5年くらいのあいだ、事務所で保管し、その後は破棄して構いません。
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奥さんのように給与所得だけの人に関しては、給与支払者が一社または一人だけの年は、給与支払額の総額が2000万円以下であれば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。


【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
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>妻自身の確定申告は必要なのでしょうか?


いいえ。必要ありません。
夫のあなたが、年末調整をして、
源泉徴収票を奥さんに渡す
窮余支払報告書をお住いの役所に提出
しなければいけません。

奥さんに給料を払っているのですから
奥さんは給与所得者として、
①給与所得控除55万の控除と
②基礎控除48万(住民税で43万)が
受けられるため、
給与収入93万-①55万-⓶48万≦0
となるため、非課税なのです。
※住民税も、
給与収入93万-①55万=合計所得38万
のため、非課税になります。

この情報を『給与支払報告書』として
役所に提出しなければいけません。
★締め切りは1月末です。A^^;)
非課税なので、遅くなってもいいですから、
役所に提出して下さい。

参考
https://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zek …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
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あなたが給与支払報告書を税務当局に提出し、奥様の年末調整を済ませていれば、奥様は一般のサラリーマンと同じです。


特に申告する理由がなければ必要はありません、
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