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長年、野良猫の餌やりで糞害が起きている地域です。
周りが声をあげられないとの事から、私が相手に対して迷惑している旨を伝え、激怒して私には意味の分からない事をまくし立てる為、役所、保健所、自治会、弁護士と、やれる事は全てやりましたが、相手はやめないとの事。
その中で、相手の主張として「あんたが捕まえて保健所に持ってけ」「餌やりで住み着いた野良猫はうちの猫(飼ってるやつ)じゃないので知らない」「ならいつでも近隣の糞は片付けてやるから来い(過去にそれで暴言あり)」がありますが、保健所は持って行っても回収しない旨を伝えても信じず、他も被害を受けている人達へのセリフとは思えません。
あ、そうですか、という話ではありますが、この主張を理解するとしたら、どういう風に考えますか?

A 回答 (4件)

ちなみに保健所は市の管轄です。

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この回答へのお礼

市内に保健所は無く、他の町にあります。名前は近隣の市町村の総称+保健所、ってな感じです。

お礼日時:2022/04/04 21:46

地域での実例を少々。



ある材木販売会社での出来事。保健所が野良犬と野良猫の駆除の
ため、その会社の近くに捕獲籠を設置した。運良くと言って良い
かどうか分からないけど、1匹だけ捕獲に成功した。それを見た
会社の社長らしき男性が保健所に対し「こいつらでも生きている
んだ。こいつらにだって生きる権利があるんだ。早々に開放して
やれ」と激怒。でも保険所は要望に応じず持ち帰って殺処分をし
た。どうも毎日餌やりをしていたようだ。

暗くなってから野良犬や野良猫の溜まり場に、決まった時刻にな
ると軽自動車で2人組の男が大袋の餌を持って来て餌を置いてか
ら立ち去っている。誰から通報した捕まったようだが、その時に
言った事は材木販売会社の社長と同じ。その場所は中学生が試合
で近くのスポーツセンターから行き帰るする場所だったので、保
健所は目を光らせていたようで、運よく通報があり2人組を取り
押さえたが、これもイタチゴッコで今も続いている。

野良犬と野良猫の回避剤を自分で作れるが、それを保健所に教え
ても採用はされない。保健所は頭が固いから市民からのアドバイ
スには耳を貸さない悪い癖があるところ。どうにもならない。
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この回答へのお礼

ありがとう

市長にメールした回答では、市ではなく保健所へ。じゃあ、あれだけ被害者に寄り添わない対応をした市職員は何なんだろう。しかも、めちゃくちゃコスパ悪いですよね…。
保健所も確かに頭が固いというか、独特の受け答えをする職員で。最後はとんち勝負している気がしました笑。弁護士から保健所に聞いて欲しいと言われた質問「餌やりしている猫は加害者の猫か否か」なるほど、さすが弁護士だなーと思って意気揚々保健所を訪ねると「どちらとも言えません」もうプーチン並みに話が通じない笑。

お礼日時:2022/04/04 00:51

庭に木酢液(もくさくえき)を噴霧したら大概の動物は本能的に嫌がりますよ~山火事の匂いですから。

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この回答へのお礼

ありがとう

うちでは噴霧どころか、原液でも効果なかったですね…。匂い消しには効果ありますが。
近隣も、だいたい言われている事はやっているみたいですがダメとの事。
超音波装置は借りた事がありますが、あれが一番信憑性を感じました。

お礼日時:2022/04/01 20:14

自己防衛するしか手立てが無いと思います。


野良猫は野良犬と違って駆除する法律がない様です。
そこで、ご自身の自宅敷地内に猫が侵入出来ない様にすると良いと思います。
猫の嫌がる避ける習性を利用するのです。
私は庭に来る野鳥が好きでしたが地域猫が侵入して糞やその野鳥を狩猟する事が嫌なので敷地の柵下に50センチ間隔に安い歯磨き粉をつけて猫が入れない様にした事が有ります。
猫はハッカや柑橘等の匂いを嫌いますので臭いで囲って入れない様にし、玄関の門扉や駐車場には胡椒をまきました。
後、フンしたところやマーキング(スプレー)したところにはフンならば取り除いたら酢やキッチンハイター等を散布したり歯磨き粉をつけたりしてました。

但し、胡椒は風で吹き飛ばされたり、散歩犬や飼い犬にも影響してしまいますから後に歯磨き粉にしました。

当時はホワイトアンドホワイトのお得用が大容量でランニングコストが安く重宝しました。

追記
自己防衛のやり方を公表している自治体サイト見つけたので参考にしてみてください。
いわき市の情報です。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000 …
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この回答へのお礼

ありがとう

私も鳥が好きなのですが、野良猫の影響なのか、去年から敷地で全く見かけません。逆にカラスはよく鳴いています…。
うちの対策は一年かけて要塞の様な物理的排除に辿り着いたのでほぼ完璧ですが、逆に近隣に被害が広がっています。
一応、市長に条例を求めましたが、県側に権限がある事から市では無理、動物愛護法で相手に強制できないので注意までとの事。確かに愛護法では餌やりは禁止していませんが、近隣への迷惑等についてのあいまいな記載があり、どうとでも取れる様な法律は悪法としか思えません。私は今の動物愛護法は、動物と飼主の為の法律だと思っています。

お礼日時:2022/04/01 20:11

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