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「もし」の話でまことに恐縮ですが、もし今回の裁判(3月23日)で差し止めの仮処分を否定、つまり新株予約権の発行が認められて、さらにさらに、(最高裁に上告したとして)最高裁では「やっぱ だめよ」という判決がなされた場合、新株予約権の発行は「取り消され」、3月24日に遡って「無効」になるのでしょうか? 要は、その発行された新株予約権はどういう扱いになるのでしょうか?
長文かつ拙文で申し訳ないです。

A 回答 (2件)

差止請求は、事前の救済手段ですから、一旦、新株予約権が発行されてしまえば、訴えの利益がなくなり、却下されることになります。



つまり、高裁で逆転判決があり、差止の仮処分が取消されて、今日、新株予約権が発行されてしまえば、ライブドアが最高裁に特別抗告しても却下されるということです。

その後は、新株予約権の不存在確認訴訟、新株予約権が行使された後であればNo.1 さんのおっしゃるような新株無効確認訴訟、損害賠償訴訟などを、事後的救済措置として、再度、地裁に起こすことになります。

本訴で予約権が不存在となった場合の遡及効については、難しいところです。判予約権不存在確認訴訟という明文制度がありませんので。

予約権が行使される前であれば、遡及効を考える意味は無いのでとにかく無効にしてしまっていいのですが、行使された後であれば新株発行の無効と同様に、すでに発行された株式にもとづいて行使された権利には対して、遡及効は及ばないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました! そうか、確かに「訴えの利益」がないですね。遡及効に関しても、さらに関心が湧きました、No.1さん、No.2さんのご意見を参考に精進していきますっ!

お礼日時:2005/03/25 10:55

新株発行がされてしまった場合は、


改めて新株発行無効の訴訟を起こすことができます。
(商法280条の15)
なので、まぁ間違いなく訴訟起こすでしょう。

どんな場合に無効になるかについては、
無効とすべき原因などによって各説ありますが、
「仮処分命令違反」の場合は新株発行は無効とする、というのが判例です。
(平成5年12月16日最高裁判決)

経営者ならこんなことは知っているでしょうから、
新株発行差止めの仮処分申請がされているときに
無茶はしないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました! 法律を少しかじっただけでの質問でしたが、答えてくださってありがとうございました! 

お礼日時:2005/03/25 10:51

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