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共同経営をしています。
私は歴数年の素人に毛が生えたレベル、もう一方はウェブ系のベテランです。
当初起業は考えていませんでしたがコロナもあり先方からお声がけいただき始めることにしました。
株は先方の意向で僕が多く持っていますが仕事の内容は不自由です。

会社としてはそれなりの売り上げを持っていますが会社の方針は先方が握り、実務は全て私。
土日は休むように言われても私のスキルでは土日に仕事を入れても間に合わない量で「本当は今の3倍は仕事があって当然」と自分のスキル以上のものを要求されるのが常。始めて1年と少しですが疲れました。
ロジハラという言葉は好きではありませんが、経験も実績もないこちらの意見はほとんど聞いてもらえず言いくるめられる始末。優秀な方で、ついていけばうまくいくのはわかりますが、ここまで仕事もつないでくれた方に向かってついていけないというのは甘えなのでしょうか?
せめて自分の納得のいく方針でしたいというのはだめなことなのでしょうか?(それで会社が潰れたとしても納得できます。)
経営を始めた以上は責任を持ってチャレンジしていきたいと思いますが、それもできず先方の思うように使われてるように感じるのは失礼なのでしょうか?
これが一般企業であればとっくに辞めていますが、経営をしている以上やめるのは難しいですし、なによりお客様に迷惑をかけるやり方は選びたくないですが、現状を解決するには「仕事ができない体になる」しかないのかなと思い始めています。

ご意見伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。私が51%保有しており他に株をもっている人はいません。
    過去にも一度やめたい旨を伝えたことが共同経営の成功例を作りたいのか話が伝えきれず「それよりも今の仕事を〜」と流れてしまいました。
    解任する上で、先方の紹介による案件が多いのですがここはそのままなのか、弊社とのやりとりをなくすかはお客様が選ぶ形になるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/10 17:22
  • 税理士は入れていませんが会計士と司法書士は単発でお願いしています。
    ですが両方先方の紹介でしてどこまで相談できるのかわかりかねています。

    自分でするといった反面情けないですが経営を始める上での準備や覚悟が足りておりませんでした。
    私の方が多く株を持っていますので対策を講じたいと思います。
    ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/10 17:25

A 回答 (5件)

>ありがとうございます。

私が51%保有しており他に株をもっている人はいません。
それならば相手の話を聞く必要はありません。

スキルはあなたの方が低いようなので不自然な状態です。
会社の負債や不祥事の責任をを押し付けられなように気をつけてください、
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一般的な手段としては、株主総会決議による解任があります。

そこで否決された場合には、解任の訴えを裁判所にもち込むことも考えられますが、退任役員から損害賠償請求を受けるリスクもあります。

【役員の退任・解任について】
(1)任期満了を待つ
これまでは、すべての株式会社に対して、3名以上の取締役の設置が義務付けられていました。また、監査役についても中小会社では最低1名、大会社では3名以上の設置が必要でした。そのため、会社設立時に、知人や社員などに名義を借り、役員に就任してもらうケースも少なくありませんでした。これらの要件を形式的に満たすためです。

会社法の施行により、会社の規模や株式譲渡制限の有無に応じたさまざまな機関設計が可能となりました。


(2)解任する
任期満了まで待たず、早期にスリム化したいとお考えの場合には、既存の役員に退任してもらう必要があります。しかし、スムーズに辞任してもらえない場合には解任という手段を検討しなくてはなりません。

解任手続きは、以下のようになります。

株主総会
株主総会の普通決議による解任が可能です。株主総会は、臨時総会でも構いません。中小企業であれば、代表取締役がオーナー経営者として議決権のほとんどを保有していることが多いため、効率的な解任を行うことが可能であると考えられます。

解任請求
オーナー経営者が議決権の過半数を抑えていない場合には、株主総会での解任決議が否決されることも考えられます。
しかし、否決された場合でも一定の条件のもと、役員の解任請求を提訴することが可能です。それは、役員の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反があったにもかかわらず、株主総会での解任決議が否決されたときは、原則議決権の3%以上を六カ月前から引き続き保有する株主は、その株主総会から30日以内であれば、会社及び当該役員を被告とする解任の訴えを裁判所に提起することができます(会社法854条)。

(3)注意点
会社は、株主総会決議により解任された役員から解任によって生じた損害の賠償請求を受けるおそれがあります。その解任に正当な理由があれば、賠償請求をされませんが、事実認定が困難なケースもあります。

また、会社法の施行により、役員の任期が最長10年間に伸長されましたが、これらの問題の対策として、2年程度の短期の任期にしておくことも検討しておいた方がよいでしょう。

【円滑な退任を目指す】
上記のように役員の解任手続きは、さまざまなリスクも発生します。まずは、これまでの役員と誠実に話し合って円滑な退任に向かうようにすることがよいでしょう。

また、実際に取り組む場合には、専門家などと連携しながら進めることも必要でしょう。
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共同で経営する意味があるのですかね?



人は、使う側、使われる側

経営者は

金を出すだけで、使われる側にならな事だ
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会社経営者です。



話しを整理します。
まず質問者様のほうが株を多くもつ役員、共同経営者も役員で質問者様よりも株数が少ない、わけですね。
 ほかに株を持っている人はいるのでしょうか?

株式会社は「株主の意向」ですべてが決まります。質問者様が会社のカブの51%以上を握っているなら、共同経営者を役員から解任することができます。

なので、本気で何かしたいなら、それを武器にしてください。逆に51%以上握っているなら、共同経営者を社長に据えて、自分は執行役員から外れることもできるはずです。
この回答への補足あり
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財務処理は主様が行っておられるのでしょうか。


税理士、司法書士何故入れないのですか?
私は限界ですので
協力者を入れます。私にもその権限はあります。
何故強く出ないのでしょうか。
株を多き持っておられるなら
その分全責任を負わせられる可能性だってあるのですから
それべしの対策は共同経営なら当然の義務だと思いますが。
この回答への補足あり
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