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ニュースで過剰にコロナ給付を払っちゃったニュースやってました。そこで思ったんですが、仮に受け取った人が借金があり、それに当ててしまったから返せないといったとします。お金を貸した側は返せないと言うと思いますが、そしたらその人も罪に問われますか?

同じように借金をした人が悪いことして借金を返したとします。返された側は悪いことして稼いだ金としって受け取ったら罪に問われたりします?

A 回答 (1件)

仮に受け取った人が借金があり、それに当ててしまったから


返せないといったとします。
お金を貸した側は返せないと言うと思いますが、
そしたらその人も罪に問われますか?
 ↑
盗品と知っていて、受け取った場合は
盗品関与罪になります。
知らなければ、犯罪にはなりません。
金銭の場合は複雑な法律関係にありますが
この場合は、盗品関与罪の対象になります。

(盗品譲受け等)
刑法 第256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で
譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
又はその有償の処分のあっせんをした者は、
10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。



同じように借金をした人が悪いことして借金を返したとします。
返された側は悪いことして稼いだ金としって
受け取ったら罪に問われたりします?
  ↑
悪い事の内容次第です。
悪い事が財産犯罪であれば、上と同じになります。

財産犯罪でなければ、盗品関与罪には
なりません。
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