プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が3月末退職し63歳です(年金受け取りは65歳からの予定)。私は3月で60歳になり扶養内(103万内)でパート勤務しております。 健康保険については任意継続をしたのですが、5月からWワークを始めようと考えております。(130万以内) 
ご質問内容として
1. 健康保険は、130万以内であれば任意継続が可能と思っておりますが、正しいでしょうか?
  その場合の年収は、いつからいつまでの計算となるのでしょうか?

2. 私は60歳になっていますが、各種税金などは何がかかり、何がかからないのでしょうか?
  今後は私自身で年末調整も必要になると思うのですが…
  扶養内の時期(3月迄)と混合になるので、年収の期間など、どのように扱われるのでしょうか?

3. 知識が乏しいため何を質問したらよいのかも不明な状況です。
  年収UPした場合(Wワークをした場合の)注意点などがございましたら、
  ご教示頂きますようお願い致します。

A 回答 (5件)

1.主人の年収には、不動産収入や雑所得になると思いますが、年収として認められますか?



 年収に含まれます。
 ちなみに、健康保険での年収は、税金の計算の際の年収より含まれる範囲が広いです。例えば、お勤めの方の交通費、非課税年金、失業手当などは、税金の計算の際は年収に含まれませんが、健康保険では含まれます。

2.主人が在職中、介護保険料が天引きされていたと思うのですが…
 こちらの支払いはどのようになりますか?

 介護保険料については、65歳を境に支払い方が変わります。
 40歳~64歳の方(第2号被保険者)は、加入している健康保険で健康保険料と一緒に支払います。任意継続の場合、給与からの天引きが出来ませんので、金融機関等で自分で納付または口座振替になります(※)。
 65歳以上の方(第1号被保険者)は、お住いの市町村から介護保険料の請求が来ますので、それに基づき金融機関等で自分で納付または口座振替になります。なお、年金を貰っておられる方については、原則として年金からの天引きとなります。

(※)具体的な支払方法は、加入される健康保険によって違います。
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この回答へのお礼

よくわかり、安心しました。
有難うございました

お礼日時:2022/04/29 17:23

こんにちは。



1. 
>健康保険は、130万以内であれば任意継続が可能と思っておりますが、正しいでしょうか?

 60歳以上の方は180万円未満です。
 ただし、被扶養者(質問者さん)の年収が被保険者(ご主人)の年収を上回る(※)ようでしたら、質問者さんは加入できなくなります。

(※)加入されている健康保険によって基準が違います。1/2未満でないとダメという健康保険もあります。

>その場合の年収は、いつからいつまでの計算となるのでしょうか?

 税金の計算の際の年収(1月~12月)のように、特定の期間で計算がされるわけではないです。
 質問者さんの場合は、「今後1年間の収入見込みが180万円未満」である必要があります。
 簡単に書きますと、月収15万円未満の状態が続いていれば、「15万円未満×12月<180万円」となり、「今後1年間の収入見込みが180万円未満」と認められます。

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2. 
>私は60歳になっていますが、各種税金などは何がかかり、何がかからないのでしょうか?

 60歳を境にして、かかったりかからなかったりする税はありません。

>今後は私自身で年末調整も必要になると思うのですが…
 扶養内の時期(3月迄)と混合になるので、年収の期間など、どのように扱われるのでしょうか?

 No.2さんも書かれていますが、「扶養内」という考え方はありません。あくまでも、その年の12月31日現在で扶養(=配偶者控除・配偶者特別控除)になるかならないかが決まります。

 質問者さんについては、1月~12月の収入で勤務先で年末調整がされる、または、ご自身で確定申告をすることになります。
 ご主人については、質問者さんの年収の額によって、配偶者控除または配偶者特別控除の申告をすることになります。

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3.
>年収UPした場合(Wワークをした場合の)注意点などがございましたら、

 年収130万円未満でしたら特に無いと思います。
 年収180万円未満でしたら、ダブルワークの場合、確定申告が必要になる場合があります。
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この回答へのお礼

とても理解しやすくご説明頂き、有難うございます。
追加のご質問をさせて頂きました。
宜しくお願いします。

1.主人の年収には、不動産収入や雑所得になると思いますが、年収として認められますか?

2.主人が在職中、介護保険料が天引きされていたと思うのですが…
 こちらの支払いはどのようになりますか?

お礼日時:2022/04/29 15:11

>一部の大企業では 130万でなく 106万です。


これは、今回の質問の場合、妻が501人以上の企業に勤務している場合には106万以上で自らが社会保険加入になるので扶養家族になれないという意味です。
夫の保険組合が大企業かどうかは関係ありません。
妻自身が健康保険未加入なら、60歳以上ですから年180万までは扶養家族になれます、ただし、先に書いたように夫の収入の1/2以下であることが必要です。
180万以下であるか、1/2以下であるかのチェックは来年でしょうから、その頃は任意継続から国保に切り替えているでしょうから大丈夫でしょう。
逆に妻が健康保険加入で夫が扶養家族かもしれませんね...
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
有難うございました

夫の収入の件ですが、不動産収入や株などの雑所得?も収入になりますでしょうか?

お礼日時:2022/04/29 15:29

>1. 健康保険は、130万以内であれば…



一部の大企業では 130万でなく 106万です。

>その場合の年収は、いつからいつまでの…

任意の時点から向こう 1 年間。

例えばもうすぐ 5 月なので
・令和4年5月~令和5年4月
・令和4年7月~令和5年6月
・令和4年10月~令和5年9月
などいつの時点で皮算用しても 130万または 106万を超えないこと。

>60歳になっていますが、各種税金などは何がかかり、何がかからないの…

どんな税金類も 60歳を境に掛かったり掛からなかったりすることは一切ありません。
今までどおりです。

>今後は私自身で年末調整も必要になると思う…

今後はって、いままでも年末調整または確定申告をしてきたでしょう。
なんか考え違いをしていますよ。

>扶養内の時期(3月迄)…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 社保については前述。
3. 給与 (家族手当) についてはもう関係ありません。

1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、暦の 1~12月、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>年収UPした場合(Wワークをした場合の)注意点などが…

稼ぐのに制限などありません。
500万でも 1000万でもバリバリのキャリアウーマンを目指してください。
確定申告を怠らないことだけが注意点です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございました。

扶養についても学ばないとダメそうですね。

お礼日時:2022/04/29 14:56

>1. 健康保険は、130万以内であれば任意継続が可能と思っておりますが、正しいでしょうか?


健康保険の任意継続をするのは夫で、あなたはその健康保険の扶養家族です。
夫の4月以降の収入はどうなっていますか?
今、現在は扶養家族になっていても、夫の収入があなたの収入の1/2以下になった時は主たる生計の維持者はあなたになるので扶養家族ではなくなります。
また、130万円という収入限度額は60歳以上は180万円になります。


2. 私は60歳になっていますが、各種税金などは何がかかり、何がかからないのでしょうか?
60歳になったからといって課税される税金はありません。
国民年金も60歳で強制加入期間は終了です。

>後は私自身で年末調整も必要になると思うのですが…
年末調整は勤務先が行うものです、個人が行う事ではありません。

>扶養内の時期(3月迄)と混合になるので、年収の期間など、どのように扱われるのでしょうか?
暦年の1月から12月です。
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