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出産手当金や出産育児一時金の申請はいつからしたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

● 出産手当金


健康保険の被保険者(あなた)が出産のために会社を休み、かつ、その間に給与の支払を受けなかった場合に支給されます。
支給されるのは、出産日(実際の出産が出産予定日よりも後のときには出産予定日になります)以前42日から、出産日翌日以後56日目までの範囲内になります。
このとき、出産手当金の額を算出するために、支給開始日に当たる日の直近の連続1年間の標準報酬月額(健康保険料の算出の基礎となる報酬の額)の平均を取る必要がありますし、また、事業主からの休業証明なども必要ですから、結局は、産前休業期間に入ってからの申請となります。
いずれにしても、会社の担当者とよく相談なさって下さい。

● 出産育児一時金
妊娠4か月(85日)以上の出産で支給されます。
出産費用(保険適用外)に充てるものとしての支給です。
出産後に支給を受ける方法のほかに、直接支払制度といって、被保険者自身(あなた)が出産費用を支払う必要がなくなるしくみもあります。
直接支払制度の利用にあたっては、出産の前に、被保険者(あなた)と医療機関との間で「出産育児一時金の支給申請及び受け取りに係る契約」というものを結んでおく必要があります。
契約が結ばれると、医療機関があなたに代わって健康保険のほうに出産育児一時金の申請を行ない、かつ、医療機関が直接、出産費用としてその一時金を受け取ることになります。
この「直接支払制度」の利用が可能かどうかは医療機関によるので、出産前に必ず確認しておいて下さい。
また、出産に要した費用が出産育児一時金として定められている額よりも少なく済んだときには、その差額を被保険者(あなた)が受け取ることができますので、健康保険に問い合わせて差額を請求して下さい。
直接支払制度を利用しないときは、申請は出産後となります(つまり、いったん出産費用を自分で支払う必要があります。)。
直接支払制度を利用するときには、少なくとも、出産前に医療機関との間で契約を結んでおいて下さい。
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出産手当金の申請には事業主の証明が必要なので勤務先相談してください。



出産育児一時金については産院で、産院への直接払いの手続きが求めrwれると思われますから産院と相談してください。
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