A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
世間で「扶養」と呼んでいるモノは2つあって、
一つは「税金の扶養」、もう一つは「社会保険の扶養」。
この2つはベツモノなので、税金の扶養ではないが社会保険の扶養のままということは大いにあり得る。(逆はメッタにない)
あなたがたくさん稼いだせいで父上の税金が上がっちゃうのは「税金の扶養」。
コッチのはなしは、あなたの1年間(1月から12月)の所得を計算して、それが48万をこえるかどうかの勝負。
戦いは365日の集計計算をする大晦日の1日で決する。
つまり、大晦日のその勝負の結果で「扶養でいられた」「扶養からはずれた」が決まる。
扶養から外れれば父上の税金が上がる。(あなたの場合、おおざっぱには副業とバイトの年間の収入が103万を超えるかどうかの勝負)
もう一方は、あなたが使っている健康保険証のコト。
あなたは保険料の負担なく、父上が所属する健康保険組合が発行した保険証つかってるでしょ。
コッチは1年中、あなたが父上の扶養家族かどうかの判定が行われる。
具体的には、あなたが働いていて「いまの働きかたを続けると、今後の12か月間での収入が130万超えちゃいそうだな」と判定されたときに、「扶養から外れる」。
バイトしていて、今月からシフト増やすとか、時給が上がるとかで「このまま働き続けるとこれからの12か月で130万くらいいきそう」もっと端的にいうと「これからは毎月11万くらい稼ぎそう」となったら、扶養から外れることになって、保険証を父上(の会社)に返却しなければならない。
扶養の条件から外れたのに保険証を使うと、保険組合が負担した治療費の返金を求められる。黙ってればわからないとお考えかもしれないが基本的にバレるとおもっといたほうが良い。いまはマイナンバーあるからね。
で、分ってくれるかな?
No.5
- 回答日時:
バイトの収入からは55万円を引く。
副業の収入(売上)からは、掛かった必要経費を引く。
その2つを足す。
(ちなみにこの引き算足し算の作業を「所得を計算する」と呼ぶ)
それが(つまり「所得」が)48万円を超えたら、父上はあなたを対象とする扶養控除の恩恵を受けられなくなる。
すると父上は、(父上の稼ぎ具合次第だが)ざっと10万円~25万円程度は税金が上がる。
バイトで90万稼いだらそこから55万を引いて35万。
副業で20万稼いだらそこからあるなら必要経費(例えば5万)を引いて15万。
合わせて50万円は48万円より大きいから、父上はあなたを扶養家族としての税金の恩恵が受けられない。
とたんに父上は余計な(?)税金をたくさん払うことになる。
あなたの1年(1月から12月)の所得が48万を超えそうな見込みになったら父上に、「少し超えそうなんだけど、押さえたほうがいいかな?」と相談することをお勧めする。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/01 16:58
ありがとうございます!
私が扶養内なのにバイトや副業で稼ぎすぎた場合もそうですが、私から扶養から外れた時も同じように父の税金は上がりますか?
私が扶養内のままにしちゃって稼ぎすぎたのが悪い!と言われてしまったら嫌なので……
No.4
- 回答日時:
>所得が合わせて103万ではないと…
103万でないって。
「所得」に換算したのを合計して48万。
>年末に確定申告するなりすれば…
確定申告は、年末でなく年が明けて 2/16~3/15。
No.3
- 回答日時:
>103万)以上稼ぐと父の税金が増えてしまい…
少々増えるのは事実ですが、103万をほんのちょっと出ただけとかでない限り、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
それであなたはまだ学生さんですか。
すでに社会人になっているのなら、扶養、扶養って金魚の糞でいることは間違っていますよ。
>103万までの稼ぎに抑えたとしても103万➕20万で結局…
「103万」という数字は都市伝説です。
正確には、あなたの「合計所得金額」が 48万以下の年です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】・・・バイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】(or雑所得)・・・ネットで副業
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この二つの「所得」を足して 48万以上あったら、父はその年の所得税で扶養控除を取ることができません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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