No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このQ&Aサイトには、相変わらず知ったかぶりの嘘回答が多いですが、日本では独身者でも養子をもらうことは可能です。
養子をもらう要件は以下の通りです。1.養親の年齢が成人を超えていること
2.養子が養親者より年長ではなく、又、尊属(父や母、祖父母など、いわゆる直系の先祖のこと)でないこと
3.後見人が被後見人を養子にする場合、未成年者を養子にする場合、夫婦が養子縁組の当事者となる場合には、さらに制限あり
4.養子縁組をした旨の縁組届けを提出すること
5.普通養子縁組の場合には、養親となるのは単独・独身でも可能。
6. 15歳未満のものを養子とする場合、法定代理人などによる子の代諾があること
7.未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可があること(ただし、事故又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には不要。)
8.配偶者のいる者が未成年者を養子とする場合、その配偶者と共に養子とすること。(ただし、配偶者の嫡出(婚姻関係での出産)である子を養子とする場合や、配偶者がその意思を表示することが出来ない場合は、夫婦の一方のみで養子縁組をすることが出来る。)
9.配偶者のいる者が養子縁組をする場合、配偶者の同意があること(ただし、配偶者と共に養子縁組をする場合や、配偶者がその意思を表示することが出来ない場合は不要。)
因みに、普通養子縁組とは、昔からの普通の養子縁組のことを言います。 養子縁組を結ぶことによって、新しく親子関係が発生します。 普通養子縁組の場合、血縁上の親と法的な親子関係がなくなりません。つまり、養子となった方から見れば、養親と実親という2つの親がいることになります。 当然、扶養や相続関係も二重になります。 普通養子縁組とは別に、特別養子縁組があります。 この制度を利用すると、普通養子縁組と異なり、血縁上の親との法的な親子関係が切れてしまいます。つまり、相続や扶養の関係が二重に発生することがありません。
さて、外国人の子供を養子にする場合ですが、以上の要件以外に養子となる者の本国の法律が要求する保護要件も満たさなければなりません。
保護要件とは、養子となる者自身や第三者の承諾、同意、公的機関による許可などです。
※養子縁組の手続きの形式的要件に関する準拠法は、養親となる者の本国法又は行為地法となりますので、養親が日本人であれば養子縁組の届出により成立します。
もし、行為地法に基づき、外国の方式で養子縁組を行った場合は、養親となった日本人は、3ヶ月以内に縁組証書の謄本をその国の日本大使館(領事館)に提出しなければなりません。
日本で養子縁組の手続きをする場合は、養親となる者と養子となる者とが、二名以上の承認が署名した書面で養親の本籍地又は所在地の市区町村役場へ養子縁組の届出を行います。(郵送可)
※必要書類
養親となる者の戸籍謄本 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書謄本 同意を要する場合は同意書 養子となる者の出生証明書 養子となる者の国籍証明書 その他、保護要件に関する資料(養子の本国官憲の発行した要件を具備している証明書がある場合は、養子となる者の保護要件が備わっているものとして取り扱ってよいとされています。)
No.5
- 回答日時:
何故、養子縁組を希望するのかが不透明ですので、ご質問のケースは、家庭裁判所の許可がいるケースです。
あくまでも子の福祉を重視して判断しますので、多分ダメになると思います。(新日本法規出版加除式書籍、夫婦親子の法律実務・第2 PP1037~参照)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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