キッズルームに保育士は必要?
最近美容室やレストランにキッズルームができていますが、このような場所を店内に作る場合保育士の資格を持った人が必要になるのでしょうか?保育というよりはお店でお母さんがカットしている間とか食事している時に遊ぶ場所というくらいのスペースです。もちろんキッズルームの使用料などは頂きません。
回答(5件)
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No.5ベストアンサー10pt
保育(託児)というよりスペース、ということですよね。別に保育士は必要ないですよ。
お母さんがカットしている間に後ろの椅子で待っていてもらう。その椅子の近くに絵本があった。この延長と考えられます。
もちろん、親や子がお互い見えないとか、危険なものが置いてあるとかがないような配慮は必要ですが、わざわざ子どもをみるための人員は不要です。
ましてや、保育士資格の必要はまったく必要ありません。近所の美容院では、試着室程のスペースにおもちゃとビデオを置いてあるだけですが、3歳も過ぎれば勝手に遊んでくれて、これだけでも十分お母さん方は喜んでいます。人員に経費をかけるよりも、現実性のあるサービスです。
この回答へのお礼
貴重な情報ありがとうございました 最近子どもの事故などが多いため、気になっていました 参考にさせて頂きます
No.4ベストアンサー20pt
法律的には、キッズルームを、業として行わない、今回の例では、資格者は、不要です。
ただし、前の方が、書いておられるように、たとえ、ボランティアや善意で、無料で幼児の託児を受けた場合において、無過失事故は、起きる可能性はあり、その場合の民事損害賠償請求は、かなり受けると思います。
原則的に、損害賠償に耐え得る人的配置は、1人以上の幼児に対し、有資格保育者2名以上です。
保育園等、認可施設では、最後の1人が帰るまで、保育士2人体制ですね。
よって、サービスであること、無償であるため、事故等の責任は負わないことなど、いわゆるキッズルームという場所の提供はするが、あくまで、託児は受けないので、現実的では、無いですが、お母さんといっしょに、お母さんの責任で、遊ぶ場所という設定とその明確な表示が、最低必要でしょうね。
ですから、カットに来ることとキッズルームを、同時に利用することは、ありえないということです。
あとは、免責限度表示といって、利用者は、加入保険の内容、限度額を承知のうえ、その範囲内で、利用する申込書を書いてもらうとか、応急処置の範囲として、119番する以外は、できないとか、利用申し込みに制限事項を書いてもらうかでしょう。
米国並に、相手が、理不尽な請求をしてきても、こども相手ですので、事実関係証明が難しいので、施設賠償保険等を限度に、免責してもらう契約が行われる形式を、作るぐらいですね。
なお、保育士が、2名いたから、事故がゼロかというと、これは、無理です。
結局、利用するお母さんのうち、一部の人が、クレームをつけることは、よくあることなので、かなり慎重に、設置しないといけないでしょうね。
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございました 法的な見地からの情報で大変参考になりました これからもよろしくお願いいたします
私は必要だと考えています。私の行く美容院には、保育士いますよ!もちろん無料です。
美容院のキッズルームではないのですが、うちの子供が2歳の頃キッズルームであそんでいたら、幼稚園くらいの女の子に『首絞めごっこ』をやられそうになりしました。
それ以来、絶対に保育士が居るキッズルームを選びます。何かあった時では、遅いですよ!
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございまいた
認可施設では、児童の月齢や人数により保育士の有資格者の人数が定められていますが、無認可施設ではその法的義務は無いはずです。
しかし、託児スペースやサービスを提供する場合は、預ける側が信頼できるか?の部分が重要ですからデパートや商業施設で設置する場合は、専門サービス会社に委託することがほとんどです。託児は事故や問題が起こった場合にどうするか?以前に「事故を未然に防ぐ」ことが重要ですから、法的義務に関わらず有資格者を配置することが多いですし、預かる場合でも必ず保護者への緊急連絡先等を事前登録しています。
私もイベント等で託児サービスを提供することがありますが、必ず専門サービス会社を手配し、保険への加入も義務付けていますよ。
つまり、店内に託児スペースを設置することは問題ありませんが、万が一トラブルや事故が起こった場合にどのような対応、責任が取れるかが重要でしょうね。例えば、キッズルーム内で事故が発生した場合どうするか?、「当店はキッズルーム内での事故等に責任を負いません」と事前に確認していたとしても、実際起こった場合は、当然親御さんは責任を問うでしょうし、対応によっては店の信用問題に関わります。
設置するならば、お客様の児童以外は利用不可等の利用制限を設けた上で、利用中は最低1名はスタッフを常駐させるべきだと思います。
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございました
専門家じゃないのでわからないですが、資格保持者がいるか要らないかであれば、要らないと思います。ただ、キッズルームを置くのなら、一人以上(何かあったときのためにできれば2人以上)はスタッフを常駐させるべきだとは思います。預かるという以上、怪我などはさせられませんし迷子になるようなことも避けなければいけないです。このため、一人は確実にその場所にいる状態というのは必要であると思います。
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございました
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