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相続放棄した場合、亡くなった方が所有していた、車・現金・通帳預金・不動産・株(非上場)は、だれのものになりますか?

A 回答 (6件)

相続人の第2位に、それも放棄なら第3位が受け取ります。



全てが放棄したら、
先に国が税金を徴収し、残りを債務があれば債務者が分配します。

結果プラスの財産は国庫へ、マイナスの債務だけなら国は放棄します。
債務者は、取りパクれとなります。
国は債務者に補償してくれないのです。

国はプラスの貰えるときだけ出てくるのです。
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誰もいなかったら、国ですね‼️(-o-)/

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全ての法定相続人が放棄して、亡くなった方がした借金への支払いや、遺言で法定相続人以外に遺したもの(特定遺贈分)以外は国です。

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国庫でしょう

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国にもっていかれます


不動産などは税金を納めなくてはなりません
現金で納税しますから、金額が足らないときは物納と言う形になり税務署が持っていきます。
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第2順位 (父母・直系尊属)、第3順位 (兄弟姉妹・甥姪) の相続人に移るだけです。



第3順位までの全員が相続放棄すれば、国庫に帰属することになります。
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