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優良誤認表示違反ですか?
先日、ホットペッパーから全国チェーンの美容院を予約しました。
脱白髪染めコース(クイックハイライト付き)6000円
と言うメニューで、その横にその画像が載っていました。
当日、今日はどうしますかと聞かれ、予約通りでそこに載っていた画像通りにしたいと伝えました。(コース予約してるのにどうするかと聞いてくるのも不思議に思いました。)
すると、このメニューはこの画像とは違うんですよねー。この画像のようにしたいんであれば、こちらのメニューですね。とホットペッパーを見ながら1万円ほどのコースを見せられました。そのコースにはカットも入っていたので、カットはしたくない旨伝え 、施術していただきました。

その後 会計は店員が言っていた方のコース料金で1万円のお支払いをしました。

その時は私の確認不足だったのか…?と 思いながらも帰宅しましたが、よくよく考えてみると、コースの画像に違うコースの画像を載せているって…?
それに、カットしてないのにカット料金が含まれた金額を払ってしまったと段々腹が立ってきたのですがこれは消費者センターのような所に伝えるべきでしょうか?自分なりに調べたのですがこれが優良誤認表示という事でしょうか…

A 回答 (1件)

「景表法違反」「有利誤認表示」です。



施工前の「ビール半額」広告に騙された人と同じで、
今回の場合は、
「電話予約時/施工前/質問した時」にミスの説明をしないといけませんね。

まあ、ミスするような業者であり、そのサポートも含め、全てがいい加減なお店という事ですね・・・

質問した時に、濁されたというか、誤魔化せれた感じがしますので、
その時にハッキリと問うべきでしたね。

今となっては言った言わないもあるので、
6千円の件は、曖昧になってしまいましたね。
なので、
「カットしていないのに、何故1万円になったのですか?」と質問してみては如何でしょうか。
それぐらいは、「問い合わせの範囲でしょう」からクレームでもないので、揉めてストレスになる事もありません。

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>「優良誤認」

景品表示法第5条第1号
>「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示をしてはならないと規定されており、この表示が、いわゆる優良誤認表示ということになります。

なので、「優良誤認」の品質/サービス面よりも、
料金があきらかに違う「お得感」なので、「景表法違反」「有利誤認表示」ですね。
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございました。金額の件だけでも伝えてみます。全国チェーンで社長もよくテレビで見ていたので信用していましたが、いい加減なお店でした。

お礼日時:2022/07/19 00:01

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