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部下にもパワハラ行為を繰り返してると思われる、所長レベルのパワハラ警察官を逆提訴し、法廷の場に引き摺り出して公開処刑をしたいのですが、できますかね?
必要以上の精神的苦痛を容疑者に与え、人権をっ踏みにじる常習犯です。
成功の実例はありますか?

A 回答 (1件)

パワハラ罪って犯罪は無いです。


殴られたなら暴行ですが。

> 必要以上の精神的苦痛を容疑者に与え、人権をっ踏みにじる常習犯です。

暴言吐かれただと、取調室では名誉毀損や侮辱罪は成立しにくいです。


取り調べ、捜査の上で必要な事だったって言い訳されて、せいぜい注意を受けるくらいとかでは。
繰り返しそういう注意を受けた実績があるが改善しなかったなら、公務員法とかに引っかかるかも。


> 成功の実例はありますか?

「殴るぞお前」
「人生むちゃくちゃにしたる」
って暴言で、脅迫罪になったって事例はあったそうです。

産経新聞 - 大阪府警で繰り返される暴言取り調べ 全警察官に徹底も「襟正さなければ」
https://www.sankei.com/article/20160325-YSCADEYM …

が、バカアホ言われたのだと、前述したように難しいかも。
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この回答へのお礼

大阪はありましたね。録音してたの聞きました。
尻尾を掴む決定的な証拠が必要なのか…
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 19:28

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