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人物・団体・商品名など 著作権や肖像権が発生する 実在のものが、
漫画やテレビなど 第三者の制作物に登場する場面をたびたび見かけます。

大抵は「ソレ」だとはわかる程度に、伏字になっていたり、1文字変えるなどされていると思うのですが、
実際の法律的には その程度の改変があるだけでもセーフになるものなのでしょうか?


・正式に本人や団体から 許可をとっている場合
・本人への悪意はもちろん、不利益が無い為黙認される場合
・むしろ広告効果があり喜ばれる場合

など 好意的に受け止めてもらえる場合も多くあると思いますが、
実際の 法律的な面で考えると「訴えられたら 終わり」なのか、
1文字変えているだけでも言い逃れできるものなのかが気になりました。

特にテレビは緩いような気がするので(色んな楽曲も使い放題みたいですし)、メディアの違いによる 差などもあれば是非知りたいです。

業界に詳しい方、また法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

 裁判での訴追が難しいだけの話で、出来ないわけではないと思います。

証拠を大量に集めてあればの話ですが。

 一般に、事前に了解が得られていれば、酷い実害が出ない場合は黙認されている例が多いですから、放送局が著作権者を舐めてかかっているのでしょうが、了解を得ずに政治的な嫌がらせをする例もありますし、訴追されても隠す放送局などもありますから、全てが黙認されているわけではないでしょう。

 テレビで著作物を使用する場合は、著作権料を支払っているから問題にならないだけで、著作権料を支払わずに踏み倒した場合は裁判になる事もあります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/24 19:47

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/02 20:03に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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人物名は著作権ではありません。商品名は商標権があることがありますが、名前単体で権利が発生するわけではありません。
法律的な面で考えると、違法ではない、というのが回答のように思えます。

仮に誹謗中傷などした場合に、名前を1文字変えているだけでも言い逃れできるものなのかというと、出来ないと思います。
下記を参照してください。
https://www.fuhyotaisaku.com/law-right/libel-per …
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とりあえず訴えるなら損害がないといけない



その内容が合理的であるなら慰謝料や販売の差し止めなども
ありえる

小説のモデルに勝手にされたとして訴え勝訴したこともある

もちろんモデルと話の登場人物に名は違う
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/24 19:48

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