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侮辱や名誉毀損は相手がそう感じたらそうなるのですか?例えば私が「(相手の住所と本名《許可得ています》)、みかんはおいしいね」という発言をネット公開した場合、その相手にとってみかんはまずく、みかんはおいしいとは自分を否定された気持ちになり侮辱に感じたら私は侮辱罪になりますか?

A 回答 (6件)

侮辱や名誉毀損は相手がそう


感じたらそうなるのですか?
 ↑
なりません。
法律というモノは、そんな不安定な
モノではありません。

一般的に、つまり、客観的に社会的評価が下がる
可能性がある場合でなければ成立しません。

客観的にそのような可能性がある場合であれば、
実際に下がったことは必要ないし、
被害者がどう感じたかも、関係ありません。




みかんはおいしいとは自分を否定された気持ちになり
侮辱に感じたら私は侮辱罪になりますか?
 ↑
なりません。
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それだけでは侮辱罪になりません。


「侮辱に感じたら」とおっしゃってますが、相手の感情が傷ついたことで侮辱罪になるのではありません。相手の人の社会的評価を低下させたら、罪に問われるのです。実際に低下しなくても、低下を招く危険性を生じさせただけで罪に問われます。
ご質問の「みかんはおいしいね」はごく普通の意見で、それで相手の人の社会的評価が低下したり、その危険性が生じたりするとは思われません。
以上は刑事の話で、民事では、相手の感情を傷つけただけで(それが社会通念上許される限度を超えていた場合)、損害賠償を求められることがあります。
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侮辱罪にはならないけど、


ちょっとしたことで不機嫌になる人はいて、それはたぶん夏で暑いせいだと思います。
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> その相手にとってみかんはまずく、みかんはおいしいとは自分を否定された気持ちになり侮辱に感じたら私は侮辱罪になりますか?



警察、検察、裁判所が相手の言い分を「なるほど」と認めるなら、そういう事になるハズ。

その発言内容だと、自分は納得や理解の得られる理屈はちょっと思いつかないですが。
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それと相手が高校生で未成年で親から訴えられるのはあり得る。

君は、それを親から教えてもらって知っていて使わなきゃいけない責任がある。
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その例はあり得ないことがわかるかな。

だけど別件でケンカして、相手が前の投稿消してと言われて消さなかったら、民事では戦う条件は整うよ。
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